○神戸大学医学部附属病院検査部業務分掌規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成23年4月27日
平成28年2月8日
令和2年3月17日
令和2年10月27日
令和5年3月31日
(趣旨)
第1条
神戸大学医学部附属病院規則(平成16年4月1日制定)第12条の3第5項の規定に基づき,神戸大学医学部附属病院検査部(以下「検査部」という。)の組織及び業務分掌については,この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条
検査部に次の4部門を置く。
(1)
迅速検体検査部門
(2)
免疫・感染症・遺伝子検査部門
(3)
臨床生理検査部門
(4)
バイオリソース部門
(迅速検体検査部門)
第3条
迅速検体検査部門においては,次の業務をつかさどる。
(1)
臨床化学検査に関すること。
(2)
血液学検査に関すること。
(3)
一般検査に関すること。
(4)
受付及び外部委託検査に関すること。
(5)
採血に関すること。
(免疫・感染症・遺伝子検査部門)
第4条
免疫・感染症・遺伝子検査部門においては,次の業務をつかさどる。
(1)
免疫学検査に関すること。
(2)
血中薬物検査に関すること。
(3)
微生物学検査に関すること。
(4)
遺伝子診断検査に関すること。
(臨床生理検査部門)
第5条
臨床生理検査部門においては,次の業務をつかさどる。
(1)
呼吸循環機能検査に関すること。
(2)
神経生理検査に関すること。
(3)
画像診断検査に関すること。
(4)
耳鼻咽喉科学的検査に関すること。
(バイオリソース部門)
第5条の2
バイオリソース部門においては,次の業務をつかさどる。
(1)
検体収集条件の調査に関すること。
(2)
検体収集の実施及び管理に関すること。
(教員等)
第6条
検査部に教員及び医員(以下「教員等」という。)を置く。
2
教員等は検査部長の命により所掌業務に従事するとともに,必要に応じ各部門の業務に関し指導を行う。
3
教員等の所掌業務については,別に定める。
(技師長)
第7条
検査部に臨床検査技師長(以下「技師長」という。)を置き,医療職員をもって充てる。
2
技師長は,上司の命を受けて,所掌業務を処理する。
(副技師長)
第8条
検査部に臨床検査副技師長(以下「副技師長」という。)を置き,医療職員をもって充てる。
2
副技師長は,技師長を補佐し,技師長不在のときはその業務を代行する。
(臨床検査主任技師)
第9条
第2条の各部門に臨床検査主任技師(以下「主任技師」という。)を置き,医療職員をもって充てる。
2
主任技師は,上司の命を受けて,当該部門の所掌業務を処理する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月27日)
この規程は,平成23年4月27日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院検査部業務分掌規程の規定は,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月8日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月27日)
この規程は,令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。