○神戸大学医学部附属病院薬剤部業務分掌規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年9月28日
平成21年3月31日
平成30年9月28日
令和5年6月29日
(趣旨)
第1条
神戸大学医学部附属病院規則(平成16年4月1日制定)第15条第5項の規定に基づき,神戸大学医学部附属病院薬剤部(以下「薬剤部」という。)の業務分掌については,この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条
薬剤部に次の11室を置く。
薬務室
薬品管理室
調剤室
製剤室
化学療法管理室
薬品研究室
麻薬室
薬品情報室
治験管理室
薬剤管理指導室
国際がん医療・研究センター薬剤室
(薬務室)
第3条
薬務室においては,次の業務をつかさどる。
(1)
薬剤部の総括及び連絡調整に関すること。
(2)
処方せんの保管に関すること。
(3)
薬剤部における調査統計に関すること。
(4)
薬剤部の研修生及び受託実習生に関すること。
(5)
その他他の室の所掌に属しないこと。
(薬品管理室)
第4条
薬品管理室においては,次の業務をつかさどる。
(1)
薬剤部における医薬品(麻薬及び覚せい剤を除く。第9条を除き,以下同じ。)の購入計画,出納管理及び供用に関すること。
(2)
注射処方せんによる注射剤調剤に関すること。
(3)
その他医薬品の管理に関すること。
(調剤室)
第5条
調剤室においては,次の業務をつかさどる。
(1)
処方せんによる調剤に関すること。
(2)
調剤用予製剤の取扱いに関すること。
(3)
調剤室における医薬品の供用及び保管に関すること。
(製剤室)
第6条
製剤室においては,次の業務をつかさどる。
(1)
院内製剤の製造に関すること。
(2)
無菌製剤の調製(次条第2号に規程するものを除く。)に関すること。
(3)
院内製剤の品質管理及び分割に関すること。
(4)
院内製剤用容器の滅菌に関すること。
(5)
製剤室における医薬品の供用及び保管に関すること。
(化学療法管理室)
第7条
化学療法管理室においては,次の業務をつかさどる。
(1)
がん化学療法において使用する医薬品の種類及び投与方法等を時系列で示した治療の全体計画(以下「レジメン」という。)の管理に関すること。
(2)
レジメンに基づいた無菌製剤の調製に関すること。
(3)
抗悪性腫瘍剤等の取扱いに関すること。
(4)
外来がん化学療法中の患者に係る服薬指導,薬物治療の支援並びに指導記録の作成及び管理に関すること。
(5)
化学療法管理室における医薬品の供用及び保管に関すること。
(薬品研究室)
第8条
薬品研究室においては,次の業務をつかさどる。
(1)
医薬品の研究に関すること。
(2)
医薬品の品質試験に関すること。
(3)
薬物動態学に基づく投与設計に関すること。
(4)
薬品研究室における医薬品の供用及び保管に関すること。
(麻薬室)
第9条
麻薬室においては,次の業務をつかさどる。
(1)
麻薬及び覚せい剤の購入計画,出納管理及び供用に関すること。
(2)
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)及び覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)に基づく諸報告に関すること。
(薬品情報室)
第10条
薬品情報室においては,次の業務をつかさどる。
(1)
医薬品に関する情報の収集,交換,整理,保管及び提供に関すること。
(2)
医薬品副作用モニタリングに関すること。
(3)
神戸大学医学部附属病院常用医薬品集の編集に関すること。
(4)
薬事委員会等諸会議に関すること。
(治験管理室)
第11条
治験管理室においては,次の業務をつかさどる。
(1)
治験薬管理に関すること。
(2)
治験コーディネーター業務に関すること。
(3)
モニタリング,監査に関すること。
(4)
治験に係る記録の保存に関すること。
(5)
治験事務に関すること。
(6)
治験審査委員会(事前審査等に関する業務を含む。)に関すること。
(7)
その他医学部附属病院における治験の適正かつ円滑な推進を図るために必要な業務及び支援に関すること。
(薬剤管理指導室)
第12条
薬剤管理指導室においては,次の業務をつかさどる。
(1)
入院患者に係る服薬指導に関すること。
(2)
入院患者に係る薬物治療の支援に関すること。
(3)
入院患者に係る薬剤管理指導記録の作成及び管理に関すること。
(4)
その他入院患者に係る薬学的管理に関すること。
(国際がん医療・研究センター薬剤室)
第13条
国際がん医療・研究センター薬剤室においては,神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センターにおける次の業務をつかさどる。
(1)
医薬品の適正使用及び安全管理に関すること。
(2)
処方せんによる調剤及び薬物治療の支援に関すること。
(3)
医薬品に関する情報の収集,交換,整理,保管及び提供に関すること。
(4)
医薬品の供用及び保管に関すること。
(室長)
第14条
各室に室長を置き,医療職員又は大学教員をもって充てる。
2
室長は,上司の命を受けて,所掌業務を処理する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和5年6月29日)
この規程は,令和5年7月1日から施行する。