○神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究センター運営委員会規程
(平成19年3月30日制定)
改正
平成31年3月29日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究センター規則(平成19年3月30日制定)第9条第2項の規定に基づき,神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条
委員会は,神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究センター(以下「センター」という。)に係る次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
組織の改廃に関する事項
(2)
管理運営の基本方針に関する事項
(3)
規則の制定又は改廃に関する事項
(4)
その他管理運営に関する重要な事項
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
部門長
(3)
センター主事
(4)
農学研究科の各講座から選出された教員各1人
(5)
その他委員会が必要と認めた者
2
委員は,学長が任命する。
3
第1項第4号に掲げる委員の任期は,2年とする。
ただし,欠員が生じた場合の後任者の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することはできない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(センター会議)
第6条
委員会に専門の事項を調査審議させるため,センター会議を置くことができる。
2
センター会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第7条
委員会の事務は,文理農等キャンパス事務部農学研究科事務課において行う。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2
神戸大学農学部附属食資源教育研究センター運営委員会規程(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成31年3月29日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。