○神戸大学大学院医学研究科附属感染症センター運営委員会規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成18年4月1日
平成20年3月31日
平成21年3月31日
平成27年3月31日
平成28年9月30日
平成29年3月31日
平成31年2月28日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学大学院医学研究科附属感染症センター規則(平成21年3月25日制定)第7条第3項の規定に基づき,神戸大学大学院医学研究科附属感染症センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条
運営委員会は,神戸大学大学院医学研究科附属感染症センター(以下「センター」という。)の管理運営に関する事項を審議する。
(組織)
第3条
運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
センターに配置された神戸大学の専任の教授
(4)
医学研究科,保健学研究科又は医学部附属病院に配置された神戸大学の専任の教授 若干人
(5)
その他委員会が必要と認めた者
(任命等)
第4条
前条第4号及び第5号の委員は,医学研究科教授会の議を経て,医学研究科長が任命する。
2
前条第4号及び第5号の委員の任期は1年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。。
2
委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,副センター長が,その職務を代行する。
(議事)
第6条
運営委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
2
運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
運営委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求めて意見等を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条
運営委員会に,専門の事項を調査審議するため,専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会は,専門委員若干人をもって組織する。
3
専門委員は,運営委員会の議に基づき,委員長が委嘱する。
4
専門委員の任期は,当該専門の事項の調査審議が完了したときに終了するものとする。
(事務)
第9条
運営委員会の事務は,医学部学務課において行う。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,運営委員会が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年3月1日から施行する。