○神戸大学大学院医学研究科附属感染症センター規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年3月30日
平成20年3月28日
平成21年3月25日
平成21年9月24日
平成27年3月31日
平成28年9月30日
平成29年3月21日
平成31年2月28日
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第9条第3項の規定に基づき設置された神戸大学大学院医学研究科附属感染症センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条
センターは,アジア諸国を始め諸外国との国際共同研究を通じて,感染症に係わる疫学調査研究,病態解析研究及び診断・治療・予防法の開発研究並びに臨床教育研究を総合的に推進することを目的とする。
(事業)
第3条
センターは,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
(1)
研究者の受入れ及び派遣
(2)
感染症に係る基礎医学及び臨床医学に関する調査・研究
(3)
セミナー等の開催
(4)
学術交流に関する情報収集
(5)
研究成果の刊行
(6)
その他必要と認めた事業
(職員)
第4条
センターに次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
教授,准教授,講師,助教及び助手
(4)
その他の職員
(センター長)
第5条
センター長は,神戸大学大学院医学研究科及び医学部附属病院(以下「医学研究科等」という。)又はセンターに配置された神戸大学の専任の教授(特命教授を除く。)をもって充てる。
2
センター長の選考は,神戸大学大学院医学研究科教授会の議を経て,学長が行う。
3
センター長は,センターの業務を掌理する。
4
センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,センター長が欠けた場合における後任のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第6条
副センター長は,医学研究科等又はセンターに配置された神戸大学の専任の教授をもって充て,センター長が任命する。
2
副センター長は,センター長の職務を補佐する。
3
副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,副センター長が欠けた場合における後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第7条
センターに神戸大学大学院医学研究科附属感染症センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会は,事業計画の立案等センターの管理運営に関する重要事項を審議する。
3
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条
センターの事務は,医学部学務課において行う。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか,センターの組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日)
1
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2
この規則施行前に医学部教授会において,平成20年4月1日にセンター長に併任されるものとして選考された者は,改正後の神戸大学医学部附属医学医療国際交流センター規則の規定により選考されたものとみなす。
附 則(平成21年3月25日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月24日)
この規則は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規則は,平成31年3月1日から施行する。