○神戸大学環境保全推進センター規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年3月30日
平成26年3月26日
平成27年3月31日
令和5年3月31日
令和6年1月25日
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第10条第3項の規定に基づき,神戸大学環境保全推進センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条
センターは,神戸大学(以下「本学」という。)における環境保全活動(神戸大学環境保全推進規則(平成16年4月1日制定)第2条第2項に定めるものをいう。以下同じ。)を推進するとともに,持続可能な社会の創造に貢献するために必要な施策を企画・立案し,及び実施することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,次に掲げる業務を行う。
(1)
環境保全活動の推進を図るために必要な施策の企画・立案及び実施に関すること。
(2)
環境保全活動の監視及び改善の勧告に関すること。
(3)
環境保全活動の評価に関すること。
(4)
本学の構成員に対する環境教育に関すること。
(5)
教育研究活動に伴い発生する環境汚染物質の管理,処理等に関すること。
(6)
環境保全に関する調査及び研究に関すること。
(7)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関すること。
(8)
その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(部門)
第4条
センターに,次に掲げる部門を置く。
(1)
環境企画部門
(2)
環境管理部門
(環境企画部門の業務)
第5条
環境企画部門は,次に掲げる業務を行う。
(1)
環境保全活動の推進に係る基本計画の策定に関すること。
(2)
環境保全活動の評価に関すること。
(3)
環境報告書に関すること。
(4)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関すること。
(5)
環境への負荷を低減するための技術の導入に関すること。
(6)
環境物品の調達方針の策定及び調達実績の統括に関すること。
(7)
廃棄物の処理及び処分に関する計画立案並びに監視に関すること。
(8)
その他環境保全活動の推進に関すること。
(環境管理部門の業務)
第6条
環境管理部門は,次に掲げる業務を行う。
(1)
本学の構成員に対する環境教育に関すること。
(2)
環境保全に関する調査及び研究に関すること。
(3)
教育研究活動に伴い発生する環境汚染物質(大気汚染物質,水質汚濁物質,土壌汚染物質等をいう。)の分析,計測監視の統括に関すること。
(4)
教育研究活動に必要な指定化学物質(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)第2条第2項に定める第一種指定化学物質をいう。)の環境への排出量の把握及び管理の統括に関すること。
(5)
その他環境教育及び研究並びに環境汚染を防止するための技術的支援に関すること。
(職員)
第7条
センターに次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
部門長
(4)
准教授,講師,助教及び助手
(5)
その他の職員
(センター長)
第8条
センター長の選考は,神戸大学における組織の長の選考に関する規則(令和5年3月28日制定)に基づくものとする。
2
センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第9条
副センター長は,センターの専任の准教授をもって充てる。
2
副センター長は,センター長の職務を補佐する。
(部門長)
第10条
部門長は,本学の専任の教授又は准教授をもって充てる。
2
部門長は,部門の業務を掌理する。
3
部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4
部門長が欠けた場合における後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第11条
センターの業務及び管理運営に関する重要事項を審議するため,神戸大学環境保全推進センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(副センター長等の選考)
第12条
副センター長及び部門長の選考は,運営委員会の議を経て,学長が行う。
(事務)
第13条
センターの事務は,研究推進部,財務部及び施設部各課の協力を得て,施設部施設企画課において行う。
(雑則)
第14条
この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月25日)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。