○神戸大学研究基盤センター利用規程
(平成18年8月9日制定)
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学研究基盤センター(以下「センター」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の原則)
第2条
センターの利用は,神戸大学(以下「本学」という。)における研究及び教育上必要と認められる場合その他神戸大学研究基盤センター長(以下「センター長」という。)が,適当と認めた場合とする。
(利用者の資格)
第3条
センターを利用することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
本学の職員
(2)
本学の学生(指導教員の指導を受ける者に限る。)
(3)
その他センター長が特に適当と認めた者
(利用の申請)
第4条
センターを利用しようとする者は,あらかじめ所定の申請書をセンター長に提出し,その承認を得なければならない。
(利用の承認等)
第5条
センター長は,前条の申請を承認したときは,その旨を申請者に通知するものとする。
2
前項の規定により承認した場合の利用期間は,当該事業年度内とする。
(申請内容の変更等)
第6条
利用者は,利用期間中に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合は,速やかにセンター長に届けなければならない。
(1)
申請に係る利用を中止したとき。
(2)
承認を得た申請書の記載事項に変更があったとき。
(遵守事項)
第7条
利用者は,センター長が別に定める注意事項を遵守しなければならない。
(利用承認の取消し等)
第8条
利用者が,この規程若しくはこの規程に基づく定めに違反した場合,その他センターの運営に重大な支障を生ぜしめた場合には,センター長は,利用の承認を取り消し,又は一定期間センターの利用を停止させることができる。
(損害の弁償)
第9条
利用者は,故意又は重大な過失により,センターの施設又は物品を滅失し,又は損傷した場合は,その損害を弁償しなければならない。
(事故等の補償)
第10条
利用者の責に帰すべき事由による事故等の補償はしない。
(経費の負担)
第11条
センターの利用者は,別に定める利用料金を負担する。
ただし,センター長が特に必要と認めるときは,利用に係る経費の負担を減免する場合がある。
(研究成果の発表等)
第12条
センター長は,必要に応じて利用者に対し,センターの利用に係る成果などについて報告を求めることができる。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか,センターの利用に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1
この規程は,平成18年8月9日から施行する。
2
神戸大学研究基盤センター機器分析部門利用規程(平成16年4月1日制定)及び神戸大学研究基盤センター極低温部門利用規程(平成16年4月1日制定)は,廃止する。