○神戸大学研究基盤センター運営委員会規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年9月30日
平成19年3月29日
平成20年3月28日
平成22年3月31日
平成27年3月23日
平成28年3月22日
平成28年9月30日
平成29年3月31日
平成30年2月20日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学研究基盤センター規則(平成16年4月1日制定)第12条第2項の規定に基づき,神戸大学研究基盤センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
委員会は,神戸大学研究基盤センター(以下「センター」という。)に係る次の各号に掲げる事項を審議し,学長がこれらの事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1)
管理運営の基本方針に関する事項
(2)
センター長,副センター長及び部門長の候補者の選考に関する事
(3)
組織の改廃に関する事項
(4)
規則等(学長が定めるものに限る。)の制定又は改廃に関する事項
2
委員会は,前項に規定するもののほか,学長及びセンター長がつかさどる次の各号に掲げる教育研究に関する事項について審議し,並びに学長及びセンター長の求めに応じ,意見を述べることができるものとする。
(1)
年次計画に関する事項
(2)
規則等(前項第4号に定めるものを除く。)の制定又は改廃に関する事項
(3)
予算及び決算に関する事項
(4)
前各号に掲げるもののほか,学長及びセンター長がつかさどる教育研究に関する事項
(5)
その他学長及びセンター長が意見を求める事項
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
研究設備サポート推進室長
(4)
放射線統括安全管理室長
(5)
各部門長
(6)
人間発達環境学研究科,医学研究科,保健学研究科,農学研究科,海事科学研究科及び医学部附属病院から選出された教授各1人
(7)
理学研究科から選出された教授2人
(8)
工学研究科及びシステム情報学研究科から選出された教授2人
(9)
その他委員会が必要と認めた者
2
前項第6号から第9号までに掲げる委員は,学長が任命する。
3
第1項第6号から第9号までに掲げる委員の任期は,2年とする。
ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
2
議事は,出席した委員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
ただし,第2条第1項第2号の審議事項については,出席した委員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(専門委員会)
第6条
委員会に,専門的事項を調査審議するため,専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関する事項は,別に定める。
(事務)
第7条
委員会の事務は,研究推進部研究推進課において行う。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日)
この規程は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日)
1
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際現に在任する発達科学部,理学部,工学部,農学部及び海事科学部の委員(以下「旧委員」という。)は,それぞれ改正後の第3条第1項第4号の規定による人間発達環境学研究科,理学研究科,工学研究科,農学研究科及び海事科学研究科の委員とみなし,その任期は,同条第3項の規定にかかわらず,旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成20年3月28日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規程は,平成29年4月1日から施行し,改正後の神戸大学研究基盤センター運営委員会規程の規定は,平成29年3月31日において在任する委員の後任者の選出から適用する。
附 則(平成30年2月20日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。