○神戸大学キャリアセンター規則
(平成19年5月29日制定)
改正
平成23年3月31日
平成24年3月21日
平成26年2月24日
平成27年3月31日
平成29年4月25日
令和3年9月28日
令和5年3月31日
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第10条第3項の規定に基づき,神戸大学キャリアセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条
センターは,学内外の関係機関等と連携し,神戸大学(以下「本学」という。)の学生及び卒業生(大学院の課程を修了した者等を含む。以下「学生等」という。)のキャリア形成及び就職活動(再就職に係るものを含む。)の支援を行い,本学の人材育成力の向上に資することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,次に掲げる業務を行う。
(1)
学生等へのキャリア形成及び就職活動に係る支援(意識啓発,進路・就職相談,情報収集,調査,分析,学内外関係機関との連携等)に関すること。
(2)
キャリア教育及びインターンシップに関すること。
(3)
教職員へのキャリア・就職支援に対する意識の啓発に関すること。
(4)
その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(分室)
第4条
首都圏におけるキャリア支援のため,センターに東京分室を置く。
2
東京分室の所在地は,次のとおりとする。
東京都千代田区有楽町2丁目10-1 東京交通会館ビル9階
(組織)
第5条
センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
センターに配置された本学の専任教員
(4)
東京分室長
(5)
キャリアアドバイザー
(6)
その他必要な職員
(センター長)
第6条
センター長の選考は,神戸大学における組織の長の選考に関する規則(令和5年3月28日制定)に基づくものとする。
2
センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第7条
副センター長は,本学の専任又は兼任の教員をもって充てる。
2
副センター長の選考は,理事が行い,学長が任命する。
3
副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
4
副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,副センター長が欠けた場合における後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(専任教員)
第8条
センターに配置された専任教員は,センター長の命を受け,キャリア教育,インターンシップに関する計画及び立案並びに関係部署との調整等の業務を行う。
(東京分室長)
第9条
東京分室長は,神戸大学東京オフィス所長をもって充てる。
2
東京分室長は,センター長の命を受け,分室の業務を掌理する。
(キャリアアドバイザー)
第10条
キャリアアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)は,本学の職員又は学外者をもって充てる。
2
アドバイザーは,センター長が委嘱する。
3
アドバイザーの任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,センター長の任期の終期を超えることはできないものとする。
4
アドバイザーは,学生等の進路・就職相談に関する業務を行う。
(センター運営委員会)
第11条
センターの管理運営に関する重要事項を審議するため,神戸大学キャリアセンター運営委員会(以下「センター運営委員会」という。)を置く。
2
センター運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第12条
センターの事務は,学務部学生支援課において行う。
(雑則)
第13条
この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,センター運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
この規則は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月24日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月25日)
この規則は,平成29年5月1日から施行する。
附 則(令和3年9月28日)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。