○神戸大学医学部附属病院先進医療専門委員会規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成26年3月28日
平成29年3月31日
平成31年2月28日
令和2年12月21日
(設置)
第1条
神戸大学医学部附属病院(以下「病院」という。)における先進医療の円滑な実施を図るため神戸大学医学部附属病院先進医療専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
先進医療の承認申請を行うに当たっての事前審査に関すること。
(2)
先進医療の実施についての指導及び監督に関すること。
(3)
先進医療の診療報酬明細書の検討及び評価に関すること。
(4)
先進医療の実績についての評価に関すること。
(5)
その他先進医療に関すること。
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
病院長
(2)
国際がん医療・研究センター長
(3)
病院管理部門の長
(4)
診療支援・企画部門の長
(5)
病院の診療科長
(6)
中央診療部門の長
(7)
専門診療施設等の長
(8)
薬剤部長
(9)
看護部長
(10)
事務部長及び医事課長
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,病院長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代行する。
(代理者)
第5条
第3条の委員に事故があるときは,代理者を出席させることができる。
この場合において,代理者は委員とみなす。
(委員会の開催)
第6条
委員会の開催は,原則として定例による。
(委員以外の出席)
第7条
委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を求めることができる。
(小委員会)
第8条
委員会は,必要に応じ小委員会を置くことができる。
2
小委員会は,委員長が指名する委員で組織する。
3
小委員会の委員長は,第3条に定める委員をもって充てる。
(事務)
第9条
委員会の事務は,医事課において行う。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和2年12月21日)
この規程は,令和2年12月21日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院先進医療専門委員会規程の規定は,令和2年11月1日から適用する。