○神戸大学病院経営会議規則
(平成19年12月18日制定)
改正
平成20年3月31日
平成21年6月2日
平成23年3月31日
平成24年3月21日
平成28年3月31日
平成29年3月31日
平成30年3月30日
平成30年9月26日
平成30年12月20日
平成31年2月28日
令和元年6月25日
令和2年3月3日
令和3年3月30日
(設置)
第1条
神戸大学に,病院経営会議を置く。
(任務)
第2条
病院経営会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
病院の経営に係る指針に関すること。
(2)
病院の経営に係る施策に関すること。
(3)
病院の組織に関すること。
(4)
その他病院の経営に関すること。
(組織)
第3条
病院経営会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事のうち学長が指名する者2人
(2)
副学長のうち学長が指名する者1人
(3)
医学部附属病院長(以下「病院長」という。)
(4)
医学部附属病院国際がん医療・研究センター長
(5)
医学部附属病院副病院長のうち病院長が指名する者3人
(6)
事務局長
(7)
総務部長,財務部長及び施設部長
(8)
医学部事務部長
(9)
病院経営に関し専門的知識を有する者(医学部附属病院の業務に従事する者を除く。)
(10)
その他病院経営会議が必要と認めた者
2
前項第2号の委員は,同項第9号の委員を兼ねることができる。
(議長及び副議長)
第4条
病院経営会議に議長を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
2
議長は,病院経営会議を主宰する。
3
病院経営会議に副議長1人を置き,学長が指名する委員をもって充てる。
4
副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第5条
病院経営会議は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
2
病院経営会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
病院経営会議が必要と認めたときは,病院経営会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(作業部会)
第7条
病院経営会議に,病院経営会議の運営を円滑に行うため,作業部会を置く。
2
作業部会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
病院経営会議議長
(2)
財務部長
(3)
医学部事務部長
(4)
総務部人事課長及び財務部財務戦略課長
(5)
医学部総務課長,医学部管理課長,医学部施設管理課長,医学部病院経営企画課長及び医学部医事課長
(6)
その他病院経営会議議長が必要と認めた者
3
作業部会の運営に関し必要な事項は,病院経営会議が定める。
(事務)
第8条
病院経営会議の事務は,医学部事務部の協力を得て,財務部財務戦略課において行う。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか,病院経営会議の運営に関し必要な事項は,病院経営会議が定める。
附 則
この規則は,平成19年12月18日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月2日)
1
この規則は,平成21年6月2日から施行する。
2
神戸大学病院経営企画会議規則(平成19年12月18日制定)は,廃止する。
附 則(平成23年3月31日)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月26日)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成30年12月20日)
この規則は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和元年6月25日)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月3日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。