○神戸大学図書管理規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年12月26日
平成19年3月30日
平成21年3月31日
平成24年3月21日
平成29年3月31日
令和3年3月31日
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は,神戸大学附属図書館規則(平成16年4月1日制定)第11条の規定に基づき,神戸大学(以下「本学」という。)における図書の収集及び管理について必要な事項を定め,その適正かつ効率的で良好な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
図書 附属図書館が組織的に収集,管理し,学習,教育及び研究の用に供されるもので,形態としては,単行書,逐次刊行物,古文書,パンフレット,地図等の一枚もの,マイクロ資料,視聴覚資料,パッケージ型の電子資料,ライセンス等を取得して利用するネットワーク上の電子資料,所蔵する古文書等を電子媒体に変換したコンテンツ及びその他これらに準ずるものをいう。
(2)
収集 図書の取得,選定,寄附受入,資産計上をいう。
(3)
管理 図書資産管理データベースへの図書の登録,整理,利用,保管,点検及び不用決定をいう。
(4)
除却 図書資産管理データベースに登録された図書を保管記録から取り除くことをいう。
(5)
図書統括責任者 図書の収集及び管理を統括する者をいい,附属図書館長をもって充てる。
(6)
図書事務責任者 図書の収集及び管理の事務に関して図書統括責任者を補助する者をいい,附属図書館事務部長をもって充てる。
(7)
図書運用担当者 図書の収集及び管理の事務に関して図書事務責任者を補助する者をいい,別表のとおりとする。
第2章 収集
(取得の手段)
第3条
取得の手段は,購入,寄附,交換,製造,製本,ライセンス取得等による。
(選定)
第4条
図書の選定は,全学的な図書収集方針に基づき,予算,蔵書構成,学習,教育及び研究上の効果及び経済的な効率を考慮して行うものとする。
(寄附受入)
第5条
図書の寄附を受けるときは,図書統括責任者の承認を得なければならない。
2
次の各号に掲げる場合は,前項の規定にかかわらず,図書事務責任者の承認により寄附を受けることができる。
(1)
科学研究費助成事業により取得した図書の寄附を受ける場合
(2)
1冊もしくは1セットの評価額が,50万円未満の図書の寄附を受ける場合
(固定資産の計上基準)
第6条
図書は,次の各号の区分により固定資産に計上する。
(1)
取得時における使用予定期間が,5年以上であるものは,図書Aとして固定資産に計上する。
(2)
取得時における使用予定期間が,1年以上5年未満であるものは,図書Bとして固定資産に計上する。
2
次の各号に掲げる図書は,前項の規定にかかわらず,費用処理するものとし,固定資産に計上しない。
(1)
1年間のライセンス等を取得して利用するネットワーク上の電子情報
(2)
1年未満の短期利用であることが明確な図書
(3)
製本処理される前の逐次刊行物
(4)
加除式資料の差替追録分
(5)
その他図書統括責任者が固定資産として不適当と認めたもの
(図書の価額)
第7条
図書の資産計上価額は,次の各号に定めるところによる。
(1)
購入による図書は,購入価額とする。
(2)
逐次刊行物を製本したものは,製本処理に要した価額とする。
(3)
寄附受入による図書は,当該資料の定価をもって評価額とし,非売品等の定価のない資料については,同種の図書の価額を参考に見積もることとする。
ただし,見積が困難な場合には備忘価額とすることができる。
(4)
電子媒体に変換したコンテンツは,変換に要した経費をもって評価額とする。
ただし,これによりがたい場合は,公正な評価額を取得価額とすることができる。
第3章 管理
(登録)
第8条
第6条第1項により固定資産に計上する図書は,登録番号ラベルを付して図書資産管理データベースに登録する。
2
前項の規定にかかわらず,登録番号ラベルを付すことが技術的に不可能な資料及び古文書等については,ラベル添付を省略することができる。
3
第1項の図書資産管理データベースは,以下の各号に掲げる情報を保持するものとする。
(1)
取得時の記録(取得年月日,取得手段,価額,その他の必要事項)
(2)
管理記録(除却した場合の年月日,除却理由,その他の必要事項)
(整理)
第9条
登録した図書は,原則としてその目録情報を作成し,利用者に提供するものとする。
(利用)
第10条
図書の利用は,神戸大学附属図書館利用規程(平成16年4月1日制定)による。
(保管)
第11条
図書運用担当者は,善良なる管理者の注意義務をもって図書を管理し,火災,盗難,劣化等の事故防止に努め,適正に保管するものとする。
2
図書運用担当者は,保管もしくは貸出中の図書が亡失又は損傷したときは,図書事務責任者に報告しなければならない。
(点検)
第12条
図書事務責任者は,点検計画を策定し,図書運用担当者に点検を命じるものとし,管理状況の適否及び図書資産管理データベース記録の正否を実地に確認させるものとする。
2
図書事務責任者は,前項の点検結果を図書統括責任者に報告しなければならない。
(不用の決定)
第13条
第6条第1項により固定資産に計上した図書のうち,次の各号のいずれかに該当するものは不用の決定をすることができる。
(1)
破損,汚損がはなはだしく,補修不能な図書
(2)
教育・研究上の価値を失い,保管の必要がないと認められた図書
(3)
図書Bとして登録したもので5年以上経過したもの
(4)
不明後3年以上経過した図書
(5)
その他図書統括責任者が除却を適当と認めた図書
(不用決定の手続)
第14条
前条の不用決定をしようとするときは,図書統括責任者は,不用図書一覧リストを付して附属図書館運営委員会に諮るものとする。
2
不用決定された図書は,図書資産管理データベースに除却の記録を記し,売却,廃棄,寄贈により現品の処理を行う。
(譲渡)
第15条
図書総括責任者は,図書が本学の業務のため必要がなくなったときは,これを有償で譲渡することができるものとする。
2
図書総括責任者は,譲渡が本学の業務に支障がないと認められ,次の各号に該当する場合は,前項の規定にかかわらず,図書を無償で譲渡することができるものとする。
(1)
科学研究費助成事業により購入し寄附受けした図書を,その寄附者が他の大学又は研究機関等へ転出した場合において,当該大学又は研究機関等に譲渡する場合
(2)
本学の専任教員が受け入れた寄附金により取得した図書を,その寄附金の受入教員が他の大学又は研究機関等へ転出した場合において,当該大学又は研究機関等に譲渡する場合
(3)
別に定めるところにより教育,試験,研究及び調査のために必要な図書を他の大学又は研究機関等に譲渡する場合
3
前2項の図書の譲渡に伴う運搬費等の付随費用は,相手方の負担とする。
(弁償責任)
第16条
図書統括責任者,図書事務責任者及び図書運用担当者は,故意又は重大な過失により図書に損害を与えた場合には,その損害の全部又は一部を弁償しなければならない。
(弁償)
第17条
学長は,前条に掲げる事実が発生したと認めたときは,その者につき,弁償の責任の有無を確認するものとする。
2
学長は,前項の規定により弁償責任を確認したときは,その者に弁償を命ずるものとする。
第4章 雑則
(運用)
第18条
この規程に規定するもののほか,図書の管理に関し必要な事項は,附属図書館長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月26日)
この規程は,平成17年12月26日から施行し,改正後の神戸大学図書管理規程の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条第7号関係)
館室名
図書運用担当者
総合図書館及び国際文化学図書館
総合・国際文化学情報サービス係長
社会科学系図書館
社会科学系情報サービス係長
自然科学系図書館
自然科学系情報サービス係長
人文科学図書館
人文科学情報サービス係長
人間科学図書館
人間科学情報サービス係長
経済経営研究所図書館
研究所図書係長
医学分館
医学情報サービス係長
保健科学図書室
保健科学情報サービス係長
海事科学分館
海事科学情報サービス係長