○神戸大学附属図書館審議会規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年6月30日
平成19年3月29日
平成20年3月28日
平成22年3月31日
平成22年6月22日
平成27年3月31日
平成28年3月22日
令和3年6月29日
令和4年3月31日
(設置)
第1条
神戸大学に,学長の諮問に応じて,神戸大学附属図書館に関する基本問題を審議し,これらの事項に関して学長に答申するため,神戸大学附属図書館審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条
審議会は,人文学研究科長,国際文化学研究科長,人間発達環境学研究科長,法学研究科長,経済学研究科長,経営学研究科長,理学研究科長,医学研究科長,保健学研究科長,工学研究科長,システム情報学研究科長,農学研究科長,海事科学研究科長,国際協力研究科長,科学技術イノベーション研究科長,経済経営研究所長,附属図書館長及び医学部附属病院長(以下「委員」という。)をもって組織する。
(任期)
第3条
委員の任期は,諮問事項に関する審議及び答申に必要な期間とする。
(議長)
第4条
附属図書館長は,審議会を招集し,その議長となる。
2
議長に事故があるときは,あらかじめ議長の指名する委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条
審議会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2
審議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
議長が必要と認めたときは,審議会の同意を得て,審議会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(特別委員会)
第7条
審議会に,特別の事項を調査審議させるため,特別委員会を置くことができる。
2
特別委員会は,特別委員若干人をもって組織する。
3
特別委員は,審議会の議に基づき,附属図書館長が委嘱する。
(事務)
第8条
審議会の事務は,附属図書館事務部において処理する。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,審議会が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日)
この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
この規則は,令和3年7月1日から施行し,改正後の神戸大学附属図書館審議会規則の規定は,令和3年6月30日において在任する委員の後任者から適用する。
附 則(令和4年3月31日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。