○神戸大学附属図書館規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年3月30日
平成20年3月28日
平成21年11月24日
平成23年3月31日
平成27年3月31日
平成28年9月30日
平成30年3月30日
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第7条第3項の規定に基づき,神戸大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
附属図書館は,教育研究及び学習活動上必要な図書,雑誌,電子資料その他の学術情報資料(以下「図書館資料」という。)を収集,整理し,神戸大学(以下「本学」という。)の教職員及び学生並びに一般の利用に供するとともに,学術情報利用の円滑化に必要な活動を行うことによって,広く学術の発展に寄与することを目的とする。
(組織)
第3条
附属図書館に,総合図書館,専門図書館及び分館を置く。
2
総合図書館は,全学的な教育学習の場としての機能を備えるとともに,全学図書館施策の総合調整を行うものとし,専門図書館は,当該専門領域に係る教育研究の場としての機能を備えるものとする。
3
専門図書館は,次に掲げるとおりとする。
社会科学系図書館
自然科学系図書館
人文科学図書館
国際文化学図書館
人間科学図書館
経済経営研究所図書館
4
分館は,次に掲げるとおりとする。
医学分館
海事科学分館
5
医学分館に保健科学図書室を置く。
(館長)
第4条
附属図書館に館長を置く。
2
館長は,附属図書館の業務を掌理する。
(副館長)
第5条
附属図書館に副館長を置く。
2
副館長は,館長の定めるところにより,館長を補佐して附属図書館の業務を掌理する。
3
副館長は,3人以内とし,本学の教授をもって充てる。
4
副館長は,館長の推薦に基づき,学長が任命する。
5
副館長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,副館長の任期の末日は,当該副館長を推薦する館長の任期の末日以前でなければならない。
(分館長)
第6条
医学分館及び海事科学分館にそれぞれ分館長を置く。
2
分館長は,館長を補佐するとともに,分館の館務を掌理する。
3
分館長は,医学分館にあっては医学研究科に配置された教授,海事科学分館にあっては海事科学研究科に配置された教授をもって充てる。
4
分館長の選考は,館長の推薦に基づき,学長が行う。
5
前項の推薦は,館長が医学研究科長又は海事科学研究科長と協議して行う。
6
分館長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(運営委員会)
第7条
附属図書館の管理及び運営に関する重要事項を審議するため,神戸大学附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(図書委員会)
第8条
専門図書館,分館及び保健科学図書室の運営に関する重要事項を審議するため,図書委員会を置く。
2
各図書委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(研究開発室)
第9条
附属図書館に,学術情報の提供に関する必要な課題について研究開発を行い,もって高度な図書館サービスの実現に寄与するため,研究開発室を置く。
2
研究開発室の組織及び運営に関し必要な事項は,館長が別に定める。
(附属図書館の利用)
第10条
附属図書館の利用に関し必要な事項は,館長が別に定める。
(図書館資料の管理)
第11条
図書館資料の収集及び管理に関し必要な事項は,館長が別に定める。
(雑則)
第12条
この規則に定めるもののほか,附属図書館の管理及び運営に関し必要な事項は,館長が定める。
附 則
1
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在任する館長は,第4条の規定による館長とみなし,その任期は,同条第4項本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成19年3月30日)
1
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在任する海事科学分館長は,改正後の第6条の規定により選考されたものとみなし,その任期は,同条第6項の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。
附 則(平成20年3月28日)
1
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在任する医学分館長は,改正後の第6条の規定により選考されたものとみなし,その任期は,同条第6項の規定にかかわらず,平成21年5月31日までとする。
附 則(平成21年11月24日)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。