○神戸大学経済経営研究所教授会規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年3月30日
平成19年11月20日
平成27年3月23日
平成28年9月20日
平成31年3月12日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学教授会規則(平成27年1月27日制定。以下「教授会規則」という。)第12条の規程に基づき,神戸大学経済経営研究所教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条
教授会は,神戸大学経済経営研究所(以下「研究所」という。)に配置された神戸大学の専任の教授及び准教授(以下「構成員」という。)をもって構成する。
2
前項の規定にかかわらず,教授会規則第5条第1項第1号及び第2号に規定する事項の審議及び議決については,任期の定めのある教員を構成員から除くものとする。
3
第1項の規定にかかわらず,教授会が必要と認める場合は,構成員以外の教員を構成に加えることができる。
(招集)
第3条
議長は,教授会を招集するには,開催日の7日前までに構成員に通知を発しなければならない。
(議長代理)
第4条
議長に事故がある時は,議長があらかじめ指名する教授が,その職務を代行する。
(定足数)
第5条
教授会は構成員の過半数の出席がなければ議事を開き,議決をすることができない。
2
前項の規定にかかわらず,教授会規則第5条第1項各号に規定する事項の審議に当たっては,構成員の3分の2以上の出席がなければならない。
3
職務により海外渡航中の者,休職中の者,産前産後の休暇中の者,育児休業中の者及び引き続き1月以上の病気休暇中の者は前2項の数に算入しない。
(議決)
第6条
議事は,出席した構成員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2
前項の規定にかかわらず,所長の兼務を免ずることに関する事項の議決に当たっては,出席した構成員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(構成員以外の者の出席)
第7条
議長は,教授会に諮り,構成員以外の者を教授会に出席させ,その意見を聴くことができる。
(議事概要の公表)
第8条
議長は,教授会の議事概要を作成の上,次回の教授会に提出し,その承認を得て,速やかにインターネットの利用により公表するものとする。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月20日)
この規則は,平成19年11月20日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月12日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。