○神戸大学内海域環境教育研究センター規則
(平成19年3月20日制定)
改正
平成26年5月20日
平成27年3月31日
平成28年3月22日
平成28年9月30日
平成29年3月21日
平成29年9月26日
平成30年3月30日
平成31年3月29日
令和元年12月24日
令和3年12月24日
令和5年3月31日
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の4第3項の規定に基づき,神戸大学内海域環境教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条
センターは,内海域における自然環境及び環境保全に関する教育,研究並びに諸機関との内海域環境に関する共同研究を行うことを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,次に掲げる業務を行う。
(1)
自然環境及び環境保全についての研究,調査及び研修に関すること。
(2)
自然環境及び環境保全についての共同研究及び受託研究に関すること。
(3)
学生に対する教育,実習及び研究指導に関すること。
(4)
諸機関との学術交流及び情報交換に関すること。
(5)
その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(研究分野)
第3条の2
センターに次の研究分野を置く。
(1)
海域生物多様性研究分野
(2)
集水域生態系研究分野
(3)
沿岸環境化学研究分野
(4)
沿岸環境解析研究分野
2
各研究分野に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
(海藻類系統株保存室)
第3条の3
センターに海藻類系統株保存室を置く。
2
海藻類系統株保存室に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
(職員)
第4条
センターに次に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
教授,准教授及び助教
(4)
その他の職員
(センター長)
第5条
センター長の選考は,神戸大学における組織の長の選考に関する規則(令和5年3月28日制定)に基づくものとする。
2
センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第6条
副センター長は,センターに配置された神戸大学の専任教授をもって充てる。
2
副センター長は,センター長の職務を補佐する。
3
副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,副センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(教授会)
第7条
センターの業務及び運営に関する事項については,教授会として置かれる神戸大学内海域環境教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)において審議する。
(副センター長の選考)
第8条
副センター長の選考は,運営委員会の議を経て,学長が行う。
(臨海実験施設)
第9条
センターに,臨海実験施設として,神戸大学内海域環境教育研究センターマリンサイト(以下「マリンサイト」という。)を置く。
2
マリンサイトは,教育上支障がないと認められるときは,他の大学等の利用に供するものとする。
3
前項の利用に関し必要な事項は,別に定める。
(共同利用協議会)
第10条
センターに,前条第3項に規定するマリンサイトの共同利用に関する重要事項を審議するため,神戸大学内海域環境教育研究センターマリンサイト共同利用協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2
協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第11条
センターの事務は,当分の間,文理農等キャンパス事務部理学研究科事務課において行う。
(雑則)
第12条
この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規則は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第4項の規定は,平成29年4月1日から,第5項の規定は,平成29年10月1日から施行する。
2
この規則施行後最初にセンター長及び副センター長に併任される者の任期は,第5条第3項及び第6条第3項の規定にかかわらず,平成19年9月30日までとする。
3
神戸大学内海域環境教育研究センター規則(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
4
平成29年10月1日にセンター長に任命される者の任期の終期は,第5条第3項本文の規定にかかわらず,平成32年3月31日とする。
5
平成29年10月1日に副センター長に任命される者の任期の終期は,第6条第3項本文の規定にかかわらず,平成32年3月31日とする。
附 則(平成26年5月20日)
この規則は,平成26年5月20日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
1
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在任する改正前の神戸大学自然科学系先端融合研究環内海域環境教育研究センター規則(以下「旧規則」という。)の規定により任命されたセンター長及び副センター長は,改正後の神戸大学内海域環境教育研究センター規則の規定により任命されるセンター長及び副センター長とみなし,その任期は,旧規則の規定による任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日)
この規則は,平成29年9月26日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月24日)
この規則は,令和3年12月24日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。