○神戸大学大学院保健学研究科教授会規程
(平成20年2月26日制定)
改正
平成21年10月20日
平成25年3月27日
平成27年3月23日
平成28年9月20日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学教授会規則(平成27年1月27日制定。以下「教授会規則」という。)第12条の規定に基づき,神戸大学大学院保健学研究科教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
教授会は,神戸大学大学院保健学研究科(以下「研究科」という。)に主に配置された神戸大学の専任の教授,准教授及び講師(以下「構成員」という。)をもって組織する。
2
前項の規定にかかわらず,教授会規則第4条第1項第4号及び第5号並びに第2項第7号に掲げる事項その他教授会が必要と認める事項の審議及び議決については,准教授及び講師を構成員から除くものとする。
3
前2項の規定にかかわらず,教授会が必要と認める場合は,教授会規則第4条第1項第4号及び第5号並びに第2項第7号に掲げる事項その他教授会が必要と認める事項の審議及び議決を除き,研究科の客員教授及び客員准教授並びに本学の専任の教授で研究科に配置された者並びに他の国立大学法人等の教員等であって,兼務により無報酬で研究科の教育・研究に従事する教授及び准教授を構成員に加えることができる。
(審議事項)
第3条
教授会は,教授会規則第4条第1項各号及び第2項各号に掲げる事項のうち,研究科に係る事項を審議する。
(招集及び報告)
第4条
議長は,構成員の3分の1以上が教授会に附議する事項を示して,教授会の招集を請求したときは,請求のあった日から原則として10日以内に教授会を招集し,審議に付さなければならない。
2
前項の構成員は,審議事項に応じたものとする。
3
議長は,研究科に関する重要事項について教授会に報告しなければならない。
(議長代理)
第5条
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する副研究科長が,その職務を代行する。
2
研究科長及び副研究科長にともに事故があるときは,教授会が議長の職務を代行する者を定める。
(定足数)
第6条
教授会は,構成員の過半数の出席がなければ,会議を開き,議決をすることができない。
2
前項の規定にかかわらず,教授会規則第4条第1項第2号に規定する事項の審議に当たっては,構成員の3分の2以上の出席がなければならない。
3
海外渡航中の者,休職中の者及び引き続き1月以上の休暇中の者は,前項の構成員数に算入しない。
(議決)
第7条
議事は出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2
前項の規定にかかわらず,教授会規則第4条第1項第2号及びこの規程の改廃の審議に当たっては,出席した構成員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(構成員以外の者の出席)
第8条
議長は,必要があると認めたときは,教授会に諮り,構成員以外の者を教授会に出席させ,その意見を聴くことができる。
(議事概要の公表)
第9条
議長は,教授会の議事概要を作成の上,次回の教授会に提出し,その承認を得て,速やかにインターネットの利用により公表するものとする。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月20日)
この規則は,平成21年11月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。