○神戸大学大学院医学研究科教授会規程
(平成20年2月26日制定)
改正
平成21年3月31日
平成22年3月18日
平成23年5月10日
平成27年3月23日
平成27年4月21日
平成28年3月22日
平成28年9月20日
平成29年3月21日
平成31年2月28日
令和2年3月31日
令和4年3月29日
令和7年1月28日
(設置)
第1条
この規程は,神戸大学教授会規則(平成27年1月27日制定。以下「教授会規則」という。)第12条の規定に基づき,神戸大学大学院医学研究科教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
教授会は,神戸大学大学院医学研究科(以下「研究科」という。)に主に配置された神戸大学(以下「本学」という。)の専任の教授及び次の各号に掲げる教育研究組織に主に配置された本学の専任の教授で,研究科に配置されたもの(以下「構成員」という。)をもって組織する。
ただし,必要があるときは,研究科の客員教授並びに保健学研究科,科学技術イノベーション研究科,インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター,産官学連携本部,バイオシグナル総合研究センター及び未来医工学研究開発センターに主に配置された本学の専任の教授で,研究科に配置されたもの並びに研究科に配置された本学の専任の准教授及び講師のうち,教授会が認めたものを構成員に加えることができる。
(1)
医学部附属病院
(2)
医学研究科附属感染症センター
(3)
都市安全研究センター
2
教授会規則第4条第1項第4号及び第5号に規定する事項を審議する教授会は,前項本文に規定するものをもって組織する。
3
前項の教授会の定足数,議決その他の審議手続については,研究科において,別に定める。
(審議事項)
第3条
教授会は,教授会規則第4条第1項各号及び第2項各号に掲げる事項のうち,研究科に係る事項を審議する。
(招集及び報告)
第4条
議長は,構成員の3分の1以上が附議しようとする事項を示して,教授会の開催を請求したときは,教授会を招集しなければならない。
2
議長は,研究科に関する重要事項について教授会に報告しなければならない。
(議長代理)
第5条
議長に事故があるときは,構成員である教授のうちから,議長があらかじめ指名する者が,その職務を代行する。
(定足数)
第6条
教授会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開き,議決することができない。
2
海外渡航中の者及び休職中の者は,前項の構成員数に算入しない。
(議決)
第7条
議事は,出席した構成員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2
前項の規定にかかわらず,教授会規則第4条第1項第2号に規定する事項及びこの規程の改廃の審議に当たっては,出席した構成員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(専攻会議)
第7条の2
教授会規則第10条第1項の規定に基づき,教授会に,代議員会として,医療創成工学専攻会議(以下「専攻会議」という。)を置く。
2
教授会規則第4条第1項第1号から第3号まで,第8号及び第2項第1号から第3号までの審議事項のうち,医療創成工学専攻に関するものについては,専攻会議の議決をもって,教授会の議決とすることができる。
3
専攻会議の組織及び運営に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
(構成員以外の者の出席)
第8条
議長は,教授会に諮り,構成員以外の者を教授会に出席させ,意見を聴くことができる。
(議事概要の公表)
第9条
議長は,教授会の議事概要を作成の上,次回の教授会に提出し,その承認を得て,速やかにインターネットの利用により公表するものとする。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月10日)
この規則は,平成23年5月10日から施行し,改正後の神戸大学大学院医学研究科教授会規則の規定は,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月23日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月21日)
この規程は,平成27年4月21日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月28日)
この規程は,令和7年2月1日から施行する。