○神戸大学大学院法学研究科教授会規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年3月30日
平成27年3月23日
平成28年3月22日
平成28年4月26日
平成28年9月20日
平成30年3月13日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学教授会規則(平成27年1月27日制定。以下「規則」という。)第12条に基づき,神戸大学大学院法学研究科教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
教授会は,神戸大学大学院法学研究科(以下「本研究科」という。)に配置された神戸大学の専任の教授及び准教授(これらのうち特命教員を除く。)並びに教授会が必要と認める教員(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(審議事項)
第3条
教授会は,規則第4条に定める事項(同条第2項第4号に定める事項を除く。)のうち,本研究科に係る事項を審議する。
2
規則第4条第1項第4号及び第5号に定める事項の審議を行う教授会の定足数,議決その他の審議手続については,研究科において,別に定める。
(議長代理)
第4条
議長に事故があるときは,議長の委任を受けた教授がこれに代わる。
(定足数及び議決要件)
第5条
教授会は,構成員の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2
議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3
前2項の規定にかかわらず,規則第4条第1項第2号に定める事項の審議に当たっては,構成員の3分の2以上が出席し,その出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。
(構成員以外の者の出席)
第6条
議長は,必要に応じ,教授会に諮り,構成員以外の者を教授会に出席させ,意見を聴くことができる。
(専攻会議)
第7条
教授会に神戸大学大学院法学研究科実務法律専攻会議(以下「専攻会議」という。)を置く。
2
専攻会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
本研究科実務法律専攻(以下「実務法律専攻」という。)に配置された教授及び准教授
(2)
当該年度において実務法律専攻における授業を担当する本研究科法学政治学専攻に配置された教授及び准教授
(3)
前2号に掲げる者のほか,当該年度において実務法律専攻における授業を担当する神戸大学に所属する教授及び准教授であって,専攻会議が指名する者
(4)
法曹実務教授及び法曹実務准教授
3
専攻会議は規則第4条第1項第1号から第3号まで,第8号及び第9号並びに同条第2項第1号から第3号まで,第6号,第8号及び第9号に定める事項のうち,実務法律専攻に関するもの及びその他実務法律専攻に関する重要事項について審議する。
4
前項に掲げる事項については,専攻会議の議決をもって,教授会の議決とすることができる。
5
教授会は,規則第4条第2項第7号に定める事項につき審議を行う場合には,実務法律専攻に関する事項につき,専攻会議の意見を聴取しなければならない。
(議事概要の公表)
第8条
議長は,教授会の議事概要を作成しの上,原則として,次回の教授会に提出し,その承認を得て,速やかにインターネットの利用により公表するものとする。
(規程の改正)
第9条
この規程の改正については,構成員の3分の2以上が出席し,その出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月26日)
この規程は,平成28年4月26日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。