○神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授会規程
(平成19年3月20日制定)
改正
平成20年5月26日
平成22年3月18日
平成24年9月26日
平成27年3月23日
平成28年9月20日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学教授会規則(平成27年4月1日制定。以下「教授会規則」という。)第12条の規定に基づき,神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
教授会は,神戸大学大学院人間発達環境学研究科(以下「研究科」という。)に主に配置された神戸大学の専任の教授,准教授,講師,助教(これらのうち,特命教員を除く。)及び助手(以下「構成員」という。)をもって組織する。
ただし,必要があるときは,客員教員を構成員に加えることができる。
2
教授会規則第4条第1項第4号,第5号及び第6号並びに第2項第4号の審議を行う教授会の構成,定足数及び議決要件については,研究科において,別に定める。
(審議事項)
第3条
教授会は,教授会規則第4条に定める事項(同条第2項第5号に定める事項を除く。)のうち,研究科に係る事項を審議する。
(議長代理)
第4条
議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名する教授が,その職務を代行する。
(定足数)
第5条
教授会は,構成員の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2
前項の規定にかかわらず,教授会規則第4条第1項第2号に規定する事項及びこの規程の改廃の審議に当たっては,構成員の3分の2以上の出席がなければならない。
(議決)
第6条
議事は,出席した構成員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2
教授会規則第4条第1項第2号に規定する事項及びこの規程の改廃の審議に当たっては,出席した構成員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(構成員以外の者の出席)
第7条
議長は,教授会に諮り,構成員以外の者を教授会に出席させ,その意見を聴くことができる。
(議事概要の公表)
第8条
議長は,教授会の議事概要を作成し,原則として2月以内に教授会の承認を得て,速やかにインターネットの利用により公表するものとする。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月26日)
この規則は,平成20年5月26日から施行する。
附 則(平成22年3月18日)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月26日)
この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。