○神戸大学大学院国際文化学研究科教授会規程
(平成19年3月20日制定)
改正
平成20年3月18日
平成22年3月18日
平成27年3月23日
平成27年4月21日
平成28年9月20日
平成29年3月21日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学教授会規則(平成27年1月27日制定。以下「教授会規則」という。)第12条の規定に基づき,神戸大学大学院国際文化学研究科教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
教授会は,神戸大学大学院国際文化学研究科(以下「研究科」という。)に配置された神戸大学の専任の教授,准教授,講師及び助教(これらのうち,特命教員を除く。以下「構成員」という。)をもって組織する。
ただし,必要があるときは,客員教授及び客員准教授を構成員に加えることができる。
2
教授会規則第4条第1項第4号及び第5号に規定する事項を審議する教授会は,研究科に主として配置された神戸大学の専任の教授,准教授,講師及び助教(これらのうち特命教員を除く。)をもって組織する。
3
前項の教授会の定足数,議決その他の審議手続については,研究科において,別に定める。
(審議事項)
第3条
教授会は,教授会規則第4条第1項各号及び第2項各号に掲げる事項のうち,研究科に係る事項を審議する。
(議長代理)
第4条
議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名する副研究科長が,その職務を代行する。
(開催)
第5条
教授会は,毎月1回開催するものとする。
2
議長は,必要があると認めるときは,臨時に教授会を開催することができる。
3
議長は,構成員の3分の1以上から請求があったときは,教授会を開催しなければならない。
(定足数)
第6条
教授会は,構成員の過半数の出席がなければ,議事を開き議決することができない。
2
前項の規定にかかわらず,教授会規則第4条第1項第2号,第6号及び第9号に規定する事項の審議に当たっては,構成員の3分の2以上の出席がなければならない。
3
休職中の者及び業務により海外渡航中の者は,前2項の構成員数に算入しない。
(議決)
第7条
議事は,出席した構成員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2
前項の規定にかかわらず,教授会規則第4条第1項第2号に規定する事項の審議に当たっては,出席した構成員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(構成員以外の者の出席)
第8条
議長は,必要に応じ,教授会に諮り,構成員以外の者を教授会に出席させ,その意見を聴くことができる。
(運営委員会)
第9条
教授会に,研究科の運営を円滑に行うため,国際文化学研究科運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(議事概要の公表)
第10条
議長は,教授会の議事概要を作成の上,次回の教授会に提出し,その承認を得て,速やかにインターネットの利用により公表するものとする。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月21日)
この規程は,平成27年4月21日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。