○神戸大学大学院人文学研究科教授会規程
(平成19年3月20日制定)
改正
平成22年3月18日
平成25年1月22日
平成27年3月23日
平成27年5月26日
平成28年9月20日
令和2年3月24日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学教授会規則(平成27年1月27日制定。以下「教授会規則」という。)第12条の規定に基づき,神戸大学大学院人文学研究科教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
教授会は,神戸大学大学院人文学研究科(以下「研究科」という。)に配置された神戸大学の専任の教授,准教授,講師及び助教(これらのうち,特命教員を除く。以下「構成員」という。)をもって組織する。
2
前項の規定にかかわらず,教授会が必要と認める場合は,構成員以外の教員を構成員に加えることができる。
3
教授会規則第4条第1項第4号及び第5号に規定する事項を審議する教授会の定足数,議決その他の審議手続については,研究科において,別に定める。
(審議事項)
第3条
教授会は,教授会規則第4条第1項各号及び第2項各号に掲げる事項のうち,研究科に係る事項を審議する。
(報告事項)
第4条
議長は,研究科に関する重要事項について教授会に報告しなければならない。
(議長代理)
第5条
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する副研究科長が,その職務を代行する。
(定足数)
第6条
教授会は,構成員の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2
前項の規定にかかわらず,教授会規則第4条第1項第2号に規定する事項並びにこの規程の改廃の審議に当たっては,構成員の3分の2以上の出席がなければならない。
3
教授会の定足数の算定に当たっては,次の各号に掲げる者は,構成員の数に算入しない。
(1)
海外出張中の者
(2)
海外研修旅行中の者
(3)
休職中の者
(4)
引き続き1月以上の病気休暇中の者
(5)
その他議長が必要と認めた者
(議決)
第7条
議事は,出席した構成員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2
前項の規定にかかわらず,教授会規則第4条第1項第2号に規定する事項並びにこの規程の改廃の審議に当たっては,出席した構成員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(構成員以外の者の出席)
第8条
議長は,教授会に諮り,構成員以外の者を教授会に出席させ,その意見を聴くことができる。
(議事概要の公表)
第9条
議長は,教授会の議事概要を作成し,原則として2月以内に教授会の承認を得て,速やかにインターネットの利用により公表するものとする。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月22日)
この規則は,平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月26日)
この規程は,平成27年5月26日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。