○神戸大学海事科学部教授会規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年3月20日
平成25年1月22日
平成27年3月23日
平成28年9月20日
令和3年3月30日
令和5年1月31日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学教授会規則(平成27年1月27日制定。以下「教授会規則」という。)第12条の規定に基づき,神戸大学海事科学部教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
教授会は,神戸大学海事科学部(以下「本学部」という。)に配置された神戸大学の専任の教授(特命教員を除く。)(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(審議事項)
第3条
教授会は,教授会規則第4条第1項各号及び第2項各号に掲げる事項のうち,本学部に係る事項を審議する。
(招集)
第4条
議長は,構成員の3分の1以上から議題を具して要求があったときは,教授会を招集しなければならない。
(議長代理)
第5条
議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名する教授が,その職務を代行する。
(定足数及び議決要件)
第6条
教授会は,構成員(外国出張中の者,長期療養中の者,休職中の者及びあらかじめ学部長に届け出て認められた大学業務を行う者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。
(議決)
第7条
議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第8条
議長は,教授会に諮り,構成員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(議事概要の公表)
第9条
議長は,教授会の議事概要を作成し,次回の教授会に提出し,その承認を得て,速やかにインターネットの利用により公表するものとする。
(運営委員会)
第10条
教授会規則第10条第1項の規定に基づき,教授会に,代議員会として,海事科学部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
教授会が運営委員会に委ねた事項については,運営委員会の議決をもって,教授会の議決とすることができる。
3
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月22日)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月31日)
この規程は,令和5年2月1日から施行する。