○神戸大学理学部教授会規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年3月20日
平成27年3月23日
平成28年9月20日
(設置)
第1条
この規程は,神戸大学教授会規則(平成27年1月27日制定。以下「教授会規則」という。)第12条の規定に基づき,神戸大学理学部教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
教授会は,神戸大学理学部(以下「本学部」という。)に配置された神戸大学の専任の教授,准教授及び講師(これらのうち,特命教員については別に定める者に限る。以下「構成員」という。)をもって組織する。
(審議事項)
第3条
教授会は,教授会規則第4条第1項各号及び第2項各号に掲げる事項のうち,本学部に係る事項を審議する。
(召集及び報告)
第4条
議長は,構成員の3分の1以上が附議しようとする事項を示して,教授会の開催を請求したときは,教授会を招集しなければならない。
2
議長は,本学部に関する重要事項について教授会に報告しなければならない。
(議長代理)
第5条
議長に事故があるときは,構成員である教授のうちから,議長があらかじめ指名する者が,その職務を代行する。
(定足数)
第6条
教授会は構成員の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2
前項の規定にかかわらず,教授会規則第4条第1項第9号及び第2項第6号に規定する事項の審議に当たっては,3分の2以上の出席がなければならない。
3
教授会の定足数の算定に当たっては,次の各号に掲げる者は,構成員の数に算入しない。
(1)
海外出張中の者
(2)
海外研修旅行中の者
(3)
休職中の者
(4)
引き続き1月以上の病気休暇中の者
(議決)
第7条
議事は,出席した構成員の過半数の賛成をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
2
前項の規定にかかわらず,教授会規則第4条第1項第9号及び第2項第6号に規定する事項の審議に当たっては,出席した構成員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(投票)
第8条
教授会において採決を要する場合は,原則として無記名投票による。
(議事概要の公表)
第9条
議長は,教授会の議事概要を作成の上,次回の教授会に提出し,その承認を得て,速やかにインターネットの利用により公表するものとする
(学科長会議)
第10条
教授会規則第10条第1項の規定に基づき,教授会に代議員会として,学科長会議を置く。
2
教授会規則第4条第1項第1号及び第2項第1号から第3号までの審議事項については,学科長会議の議決をもって,教授会の議決とすることができる。
3
学科長会議の組織及び運営に関して必要な事項は,教授会が定める。
(構成員以外の者の出席)
第11条
議長は,教授会に諮り,構成員以外の者を教授会に出席させ,その意見を聴くことができる。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。