○神戸大学法学部教授会規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年3月30日
平成27年3月23日
平成28年3月22日
平成28年9月20日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学教授会規則(平成27年1月27日制定。以下「規則」という。)第12条に基づき,神戸大学法学部教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
教授会は,神戸大学法学部に配置された神戸大学の専任の教授及び准教授(これらのうち特命教員を除く。)及び教授会が必要と認める教員(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(審議事項)
第3条
教授会は,規則第4条に定める事項(同条第1項第4号及び第5号並びに第2項第4号及び第7号に定める事項を除く。)について審議する。
(議長代理)
第4条
議長に事故があるときは,議長の委任を受けた教授がこれに代わる。
(定足数及び議決要件)
第5条
教授会は,構成員の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2
議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条
議長は,必要に応じ,教授会に諮り,構成員以外の者を教授会に出席させ,意見を聴くことができる。
(議事概要の公表)
第7条
議長は,教授会の議事概要を作成の上,原則として,次回の教授会に提出し,その承認を得て,速やかにインターネットの利用により公表するものとする。
(規程の改正)
第8条
この規程の改正については,構成員の3分の2以上が出席し,その出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。