○神戸大学国際連携推進機構規則
(平成19年5月29日制定)
改正
平成25年6月25日
平成26年1月21日
平成28年2月23日
平成31年3月29日
令和元年9月24日
令和4年3月29日
令和5年3月31日
令和7年3月24日
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第2条の2第3項の規定に基づき,神戸大学国際連携推進機構(以下「機構」という。)の目的,構成等について定めるものとする。
(目的及び業務)
第2条
機構は,神戸大学の教育研究活動における国際連携の推進に資することを目的として,次に掲げる業務を行う。
(1)
教育及び研究に関する国際戦略の策定
(2)
海外における国際交流活動の強化
(3)
学内の国際交流に関する連携強化
(構成)
第3条
機構に,次の組織を置く。
(1)
国際戦略企画室(以下「企画室」という。)
(2)
学内連携推進室(以下「推進室」という。)
2
企画室に,ヨーロッパ・アフリカ部門,アジア・オセアニア部門及びアメリカ部門を置く。
3
前項に定めるもののほか,企画室,推進室の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第4条
機構に,次の職員を置く。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
国際戦略企画室長
(4)
学内連携推進室長
(5)
国際戦略企画室副室長
(6)
学内連携推進室副室長
(7)
ヨーロッパ・アフリカ部門長
(8)
アジア・オセアニア部門長
(9)
アメリカ部門長
(10)
教授,准教授,講師及び助教
(11)
その他の職員
(機構長)
第5条
機構長は,機構の業務を総括する。
(副機構長)
第5条の2
副機構長は,機構長が指名する者をもって充てる。
2
副機構長は,機構長の職務を補佐する。
(室長)
第6条
国際戦略企画室長及び学内連携推進室長(以下「室長」という。)は,学長が指名する者をもって充てる。
2
室長は,それぞれ企画室及び推進室の業務を総括する。
3
室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,室長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副室長)
第7条
国際戦略企画室副室長及び学内連携推進室副室長(以下「副室長」という。)は,機構長が指名する者をもって充てる。
2
副室長は,それぞれ室長の職務を補佐し,室長に事故があるときは,その職務を代行する。
3
副室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,副室長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長)
第8条
企画室のヨーロッパ・アフリカ部門長,アジア・オセアニア部門長及びアメリカ部門長(以下「部門長」という。)は,機構長が指名する者をもって充てる。
2
部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,部門長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(国際交流委員会)
第9条
機構に,機構の業務及び運営に関する重要事項について審議するため,神戸大学国際連携推進機構国際交流委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(海外拠点)
第10条
機構に,外国の大学等との交流を促進するため,海外拠点を置く。
2
海外拠点に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第11条
機構の事務は,事務局各部の協力を得て,企画部国際連携課において行う。
(雑則)
第12条
この規則に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この規則は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年1月21日)
この規則は,平成26年2月1日から施行する。
附 則(平成28年2月23日)
1
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2
この規則施行後最初に併任されるセンター長等(国際教育総合センター長を除く。)及び副センター長等(国際教育総合センター副センター長を除く。)の任期は,第6条第3項及び第7条第3項の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
附 則(平成31年3月29日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月24日)
1
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
2
この規則施行後最初に兼務される学際教育センター長及び学際教育センター副センター長の任期は,第6条第3項及び第7条第3項の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。
附 則(令和4年3月29日)
1
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2
この規則施行後最初に任命される室長,副室長及び部門長の任期は,第6条第3項,第7条第3項及び第8条第2項の規定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。
附 則(令和5年3月31日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。