○神戸大学大学教育推進機構大学教育推進委員会規程
(平成17年4月1日制定)
改正
平成19年1月18日
平成19年5月29日
平成22年3月23日
平成23年3月31日
平成24年3月21日
平成24年12月25日
平成25年6月25日
平成25年9月24日
平成27年3月23日
平成28年3月22日
平成28年9月30日
平成30年3月30日
令和2年3月24日
令和3年4月27日
令和4年3月31日
令和5年3月31日
令和6年3月27日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学大学教育推進機構規則(平成17年4月1日制定)第12条第2項の規定に基づき,神戸大学大学教育推進機構大学教育推進委員会(以下「推進委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
推進委員会は,神戸大学大学教育推進機構(以下「機構」という。)に係る,次の各号に掲げる事項について審議し,学長がこれらの事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1)
管理運営の基本方針に関する事項
(2)
神戸大学大学教育推進機構規則(平成17年4月1日制定)第4条第3号から第14号までの職員の候補者の選考に関する事項
(3)
組織の改廃に関する事項
(4)
規則等(学長が定めるものに限る。)の制定又は改廃に関する事項
2
推進委員会は,前項に規定するもののほか,学長及び大学教育推進機構長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる次の各号に掲げる教育研究に関する事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができるものとする。
(1)
年次計画に関する事項
(2)
規則等(前項第4号に定めるものを除く。)の制定又は改廃に関する事項
(3)
予算及び決算に関する事項
(4)
大学教育の内部質保証に関する事項
(5)
大学教育の推進のための全学的な取組に係る企画立案に関する事項
(6)
大学教育に係る評価及びファカルティ・ディベロップメントに関する事項
(7)
全学共通教育に係る教育課程の編成及び運営に関する事項
(8)
機構の施設及び設備に関する事項
(9)
大学教育の推進に係る調査研究に関する事項
(10)
前各号に掲げるもののほか,学長等がつかさどる教育研究に関する事項
(11)
その他学長等が意見を求める事項
(組織)
第3条
推進委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
教養教育院長
(4)
グローバル教育センター長
(5)
国際コミュニケーションセンター長
(6)
異分野共創型教育開発センター長
(7)
大学教育研究センター長
(8)
みらい開拓人材育成センター長
(9)
機構長が指名する神戸大学の専任の教授
(10)
全学教務委員会委員長
(11)
全学評価・FD委員会委員長
(12)
各研究科及び経済経営研究所(以下「部局」という。)の評議員各1人
(13)
キャリアセンター長
(14)
機構長が指名する機構に主に配置された神戸大学の専任の教授
(15)
学務部長
(16)
その他推進委員会が必要と認めた者
2
前項第12号に規定する者については,特別の事情がある場合に限り,部局が選出する教授に代えることができる。
(委員以外の者の出席)
第4条
推進委員会が必要と認めたときは,推進委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(委員長)
第5条
推進委員会に委員長を置き,機構長をもって充てる。
2
委員長は,推進委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条
推進委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3
第2条第1項第2号に規定する事項の審議に当たっては,第3条第1項第1号から第14号までに掲げる委員で審議するものとする。
この場合の議決については,出席した委員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(専門委員会)
第7条
推進委員会に,専門の事項を調査審議するため,専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関し必要な事項は,推進委員会が別に定める。
(事務)
第8条
推進委員会の事務は,学務部学務課において行う。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,推進委員会の運営に関し必要な事項は,推進委員会が定める。
附 則
この規程は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年1月18日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月29日)
この規程は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月25日)
この規程は,平成24年12月25日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年9月24日)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月27日)
この規程は,令和3年4月27日から施行し,改正後の神戸大学大学教育推進機構大学教育推進委員会規程の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。