○神戸大学危機管理委員会規程
(平成20年4月22日制定)
改正
平成21年3月18日
平成23年4月12日
令和2年3月24日
令和3年3月30日
(設置)
第1条
国立大学法人神戸大学危機管理規則(平成20年4月22日制定)第5条第2項の規定に基づき,神戸大学危機管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)
想定される危機の検討に関すること。
(2)
想定される危機に関する情報(学内外の動向等の情報を含む。)の収集及び分析に関すること。
(3)
想定される危機の評価及び優先順位付けに関すること。
(4)
想定される危機への対応策の検討,立案及び実施に関すること。
(5)
危機管理マニュアルの作成,見直し及び周知に関すること。
(6)
職員及び学生等に対する適切な情報提供に関すること。
(7)
職員及び学生等への教育及び訓練の実施に関すること。
(8)
危機対策本部の組織体制及び活動内容の決定に関すること。
(9)
緊急時の情報伝達体制の整備に関すること。
(10)
危機対策本部の設置場所,備品及び通信機器の準備に関すること。
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
理事
(3)
その他委員会が特に必要と認めた者
2
前項第2号及び第3号の委員は,学長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第1項第3号の委員の任期は2年とし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会の委員長は,学長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を主宰する。
(副委員長)
第6条
委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名する。
2
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(事務)
第8条
委員会に関する事務は,総務部総務課において行う。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成20年4月22日から施行する。
附 則(平成21年3月18日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月12日)
この規程は,平成23年4月12日から施行し,改正後の神戸大学危機管理委員会規程の規定は,平成23年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月24日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。