○神戸大学施設マネジメント委員会規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年6月30日
平成17年9月30日
平成19年3月29日
平成20年3月28日
平成20年10月21日
平成21年3月18日
平成22年4月20日
平成22年6月30日
平成26年3月26日
平成27年3月31日
平成28年3月22日
令和3年3月30日
令和3年6月29日
令和4年3月31日
令和5年3月31日
(設置)
第1条
神戸大学に,神戸大学施設マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は,神戸大学における環境・施設マネジメントに関する基本方針(平成16年3月11日決定)に基づき,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)
施設の整備等に関する目標の設定,屋外環境及び建物の整備に係る計画,実施,評価及び改善に関する事項
(2)
その他施設マネジメントに関する事項
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事のうち学長が指名した者1人
(2)
人文学研究科長,国際文化学研究科長,人間発達環境学研究科長,法学研究科長,経済学研究科長,経営学研究科長,理学研究科長,医学研究科長,保健学研究科長,工学研究科長,システム情報学研究科長,農学研究科長,海事科学研究科長,国際協力研究科長,科学技術イノベーション研究科長,経済経営研究所長,附属図書館長,医学部附属病院長及び附属学校部長
(3)
事務局長
(4)
委員会の所掌事項に関し,専門的知識を有する者若干人
(5)
その他委員長が必要と認めた者
2
前項第4号の委員は,委員会の推薦に基づき学長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第1項第4号及び第5号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,理事をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。
第6条 削除
(専門委員会)
第7条
委員会に,施設マネジメントに関する具体的な計画,立案及び調査をさせるため専門委員会を置く。
2
専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(地区部会)
第8条
委員会に,地区部会を置くことができる。
2
地区部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(幹事)
第9条
委員会に幹事を置き,総務部長,企画部長,研究推進部長,財務部長,学務部長及び施設部長をもって充てる。
(事務)
第10条
委員会の事務は,施設部施設企画課において行う。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日)
この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月21日)
この規則は,平成20年10月21日から施行する。
附 則(平成21年3月18日)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月20日)
この規則は,平成22年4月20日から施行し,改正後の神戸大学環境・施設マネジメント委員会規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月30日)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
この規則は,令和3年7月1日から施行し,改正後の神戸大学施設マネジメント委員会規則の規定は,令和3年6月30日において在任する委員の後任者から適用する。
附 則(令和4年3月31日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。