○神戸大学大学教育推進機構留学生委員会規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年9月30日
平成19年3月29日
平成20年3月28日
平成22年3月31日
平成25年3月27日
平成25年6月25日
平成27年3月31日
平成28年2月23日
平成28年9月20日
平成29年3月31日
令和2年3月24日
令和3年3月30日
令和4年3月31日
(設置)
第1条
この規程は,神戸大学大学教育推進機構規則(平成17年4月1日制定)第18条第2項の規定に基づき,神戸大学留学生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
外国人留学生に対する修学上及び生活上の指導助言に関すること。
(2)
外国人留学生の奨学金に関すること。
(3)
神戸大学インターナショナル・レジデンス及び神戸大学国際交流会館の管理運営及び入居者の選考に関すること。
(4)
神戸大学住吉寮,神戸大学国維寮,神戸大学住吉国際学生宿舎及び神戸大学白鴎寮の外国人留学生の入居者の選考に関すること。
(5)
留学生教育に関する調査研究に関すること。
(6)
留学生の支援に係る内部質保証に関すること。
(7)
その他外国人留学生に関すること。
(8)
前各号に掲げる事項のほか委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
大学教育推進機構長
(2)
グローバル教育センター長
(3)
グローバル教育センター留学生教育部門長
(4)
各研究科及びインクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンターから選出された講師以上の教員各1人
(5)
学務部長
(6)
その他委員会が必要と認めた者
2
委員は,学長が任命する。
3
第1項第4号及び第6号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,大学教育推進機構長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名する委員が,その職務を代行する。
(専門委員会)
第5条
委員会に,専門の事項を調査審議するため,専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関する事項は,委員会が別に定める。
(議事)
第6条
委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
2
委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員長が必要と認めたときは,委員会の同意を得て,委員会に構成員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
委員会の事務は,学務部国際交流課が行う。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規則施行後最初に任命される委員の任期は,第3条第3項の規定にかかわらず,文学部,国際文化学部,発達科学部,理学部,工学部,農学部,法学研究科,経済学研究科,経営学研究科,医学系研究科,文化学研究科,自然科学研究科,国際協力研究科,経済経営研究所及び医学部附属病院の委員にあっては平成17年3月31日までとし,海事科学部の委員にあっては平成17年9月30日までとする。
附 則(平成17年9月30日)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日)
1
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在任する改正前の第3条第1項第3号の規定による委員(以下「旧委員」という。)は,改正後の第3条第1項第3号の規定による委員とみなし,その任期は,同条第3項の規定にかかわらず,旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成22年3月31日)
1
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在任する工学研究科の委員(以下「旧委員」という。)は,改正後の第3条第1項第4号の規定による委員とみなし,その任期は,同条第3項の規定にかかわらず,旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成25年3月27日)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月23日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
1
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在任する医学研究科の委員(以下「医学研究科旧委員」という。)は,改正後の第3条第1項第3号の規定による委員とみなし,その任期は,同条第3項の規定にかかわらず,医学研究科旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
3
この規則施行の際現に在任する改正前の第3条第1項第8号の規定による保健学研究科及び保健管理センターの委員は,改正後の第3条第1項第2号の規定による委員とみなし,その任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
附 則(平成29年3月31日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。