○神戸大学学生委員協議会規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年6月26日
平成20年3月18日
平成22年3月31日
平成23年2月22日
平成23年3月31日
平成25年3月27日
平成25年6月25日
平成27年3月31日
平成28年3月22日
令和4年3月31日
令和4年4月26日
(目的)
第1条
神戸大学学生の支援に関する規則(平成16年4月1日制定)第7条に基づく神戸大学学生委員協議会(以下「協議会」という。)については,この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条
協議会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
理事のうち学長が指名した者1人
(2)
人文学研究科,国際文化学研究科,人間発達環境学研究科,法学研究科,経済学研究科,経営学研究科,理学研究科,医学研究科,保健学研究科,工学研究科,システム情報学研究科,農学研究科,海事科学研究科,国際協力研究科及び科学技術イノベーション研究科から選出された学生委員各1人
(3)
インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター保健管理部門長
(4)
大学教育推進機構教養教育院長
(5)
キャリアセンター長
(6)
学務部長
(協議会の招集)
第3条
協議会は,理事が招集し,その議長となる。
2
議長に事故があるときは,前条第2号から第5号までに掲げる者(以下「学生委員等」という。)のうちから,あらかじめ議長が指名する委員が,その職務を代行する。
(会議)
第4条
協議会は原則として毎月1回開催する。
ただし,理事が必要と認めるときは,臨時に協議会を開催することができる。
(定足数)
第5条
協議会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
(表決手続)
第6条
協議会で議決を要する場合には,その都度協議して表決手続をきめる。
(代理出席)
第7条
学生委員等にやむを得ない理由があるときは,代理の教員を出席させることができる。
2
前項の代理の教員は,第5条に規定する定足数に加える。
(意見の聴取)
第8条
理事が必要と認めた場合には,構成員以外の者を協議会に出席させ,意見を求めることができる。
ただし,表決には加えない。
(委員会の設置)
第9条
協議会の運営上必要あるときは,小委員会又は専門委員会を設けることができる。
(事務)
第10条
協議会の事務は,学務部学生支援課において行う。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月26日)
この規程は,平成19年6月26日から施行する。
附 則(平成20年3月18日)
1
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際現に在任する改正前の第2条第2号の規定による学生委員は,改正後の第2条第2号の規定による学生委員とみなす。
附 則(平成22年3月31日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月26日)
この規程は,令和4年4月26日から施行し,改正後の神戸大学学生委員協議会規程の規定は,令和4年4月1日から適用する。