○神戸大学医学部地区放射線障害防止委員会規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年3月29日
平成19年3月30日
平成20年3月31日
平成21年7月24日
平成28年9月30日
平成30年3月27日
令和2年10月15日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学放射線障害の防止に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。))第8条第2項の規定に基づき,神戸大学医学部地区放射線障害防止委員会(以下「委員会」という。)に関する事項について定めるものとする。
(所掌事項)
第2条
委員会は,次の各号に掲げる放射線障害の防止に関する専門的事項を処理する。
(1)
被ばくによる線量及びその管理に関する事項
(2)
放射線障害の防止に係る教育訓練に関する事項
(3)
健康診断に関する事項
(4)
放射線障害の予防に係る規程等の制定又は改廃に関する事項
(5)
その他放射線障害の防止に関する事項
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
放射線取扱主任者
(2)
医学研究科又は医学部附属病院に配置された放射線に関連する分野等の教授のうちから1人
(3)
医学研究科放射線施設長及び副施設長
(4)
放射線部長
(5)
放射線障害防止管理担当者
(6)
楠地区事業場の専属産業医のうちから1人
(7)
その他医学研究科長又は医学部附属病院長が必要と認めた者
2
委員長が必要と認めたときは,代理の者を委員として指名することができる。
(委員の任期)
第4条
前条第1項第7号の委員の任期は2年とし,再任することができる。
2
前項の委員が欠員となったときは,速やかに補充し,その任期は,前任者の残余の期間とする。
(委員長)
第5条
委員長は,委員が互選する。
2
委員長の任期は2年とし,再任することができる。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代行する。
(委員会の開催)
第6条
委員会は,原則として月1回開催するものとする。
2
委員は,委員長に委員会の開催を求めることができる。
(議事)
第7条
委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第8条
委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴取することができる。
2
医学研究科長及び医学部附属病院長は,委員会に出席し,意見を述べることができる。
(事務)
第9条
委員会の事務は,医学部総務課において行う。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
1
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際現に在任する改正前の第3条第1項第6号の規定による委員(以下「旧委員」という。)は,改正後の第3条第1項第6号の規定による委員とみなし,その任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成21年7月24日)
この規程は,平成21年7月24日から施行する。ただし,第3条第1項第3号の改正規定中「及び分室長」を削る部分は,平成21年4月11日から適用する。
附 則(平成28年9月30日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日)
この規程は,平成30年3月27日から施行し,改正後の神戸大学医学部地区放射線障害防止委員会規程の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和2年10月15日)
この規程は,令和2年10月15日から施行する。