○神戸大学六甲台地区放射線障害防止委員会規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年9月30日
平成19年3月29日
平成28年3月31日
平成29年3月31日
令和2年10月15日
令和4年3月31日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学放射線障害の防止に関する規則(平成16年4月1日制定)第8条第2項の規定に基づき,神戸大学六甲台地区放射線障害防止委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条
委員会は,次の各号に掲げる放射線障害の防止に関する専門的事項を処理する。
(1)
被ばくによる線量及びその管理に関する事項
(2)
放射線障害の防止に係る教育訓練に関する事項
(3)
健康診断に関する事項
(4)
放射線障害の予防に係る規程等の制定又は改廃に関する事項
(5)
その他放射線障害の防止に関する事項
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
研究基盤センター放射線施設長
(2)
研究基盤センター放射線施設の放射線取扱主任者
(3)
人間発達環境学研究科,理学研究科,工学研究科,農学研究科及びバイオシグナル総合研究センターから選出された教授又は准教授各1人
(4)
インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンターの医師1人
(5)
その他委員会が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条
前条第3号及び第4号に掲げる委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2
補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,研究基盤センター放射線施設長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は,委員の過半数が出席し,かつ,第3条第2号及び第4号の委員の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条
委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴取することができる。
(事務)
第8条
委員会の事務は,研究推進部研究推進課において行う。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規程施行後最初に任命される委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,発達科学部の委員にあっては平成16年9月30日までとし,理学部,工学部及び農学部の委員にあっては平成17年1月31日までとし,自然科学研究科の委員にあっては平成17年3月31日までとする。
附 則(平成17年9月30日)
この規程は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日)
1
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際現に在任する発達科学部,理学部,工学部及び農学部の委員(以下「旧委員」という。)は,それぞれ改正後の第3条第2号の規定による人間発達環境学研究科,理学研究科,工学研究科及び農学研究科の委員とみなし,その任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成28年3月31日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月15日)
1
この規程は,令和2年10月15日から施行する。
2
この規程施行の際現に在任する理学研究科,農学研究科及び工学研究科の委員の任期の終期は,第4条第1項の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。
3
この規程施行後最初に任命される人間発達環境学研究科の委員の任期の終期は,第4条第1項の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。
附 則(令和4年3月31日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。