○神戸大学放射性同位元素等管理委員会規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年9月30日
平成19年3月29日
平成20年3月28日
平成21年2月24日
平成22年3月23日
平成27年3月31日
平成28年3月22日
平成29年2月21日
平成30年3月30日
平成31年3月29日
令和2年11月25日
令和4年3月31日
(趣旨)
第1条
この規則は,神戸大学放射線障害の防止に関する規則(平成16年4月1日制定)第7条第2項の規定に基づき,神戸大学放射性同位元素等管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
放射線障害の防止に関する基本的事項
(2)
放射線障害の防止に関する関係部局間の連絡調整
(3)
放射線施設の設置,変更及び廃止に関する事項
(4)
その他放射線施設の管理に関する重要事項
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
理事のうち学長が指名した者1人
(2)
医学研究科長,海事科学研究科長,医学部附属病院長及び研究基盤センター長
(3)
各放射線施設長
(4)
研究基盤センター放射線統括安全管理室長
(5)
各放射線施設の放射線取扱主任者
(6)
各放射線障害防止委員会の委員長
(7)
エックス線装置安全管理委員会委員長
(8)
インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター保健管理部門長
(9)
事務局長
(10)
その他学長が必要と認めた者
(任命等)
第4条
委員は,学長が任命する。
2
前条第10号に掲げる委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
3
補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2
委員長は,理事をもって充てる。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
副委員長は,第3条第4号に掲げる委員をもって充てる。
5
委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は,委員の過半数の出席がなければ,開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(放射線安全委員会)
第8条
放射線を用いた実験及び診療に係る法令遵守並びに安全管理体制の調査及び検証に関する事項を処理させるため,委員会に放射線安全委員会(以下「安全委員会」という。)を置く。
2
安全委員会の組織及び運営に関する事項は,別に定める。
(事務)
第9条
委員会の事務は,研究推進部研究推進課において行う。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規則施行後最初に任命される委員の任期は,第4条第2項の規定にかかわらず,発達科学部,工学部及び農学部の委員にあっては平成16年9月30日までとし,医学系研究科の委員にあっては平成17年4月20日までとし,医学部附属病院の委員にあっては平成17年6月14日までとし,バイオシグナル研究センターの委員にあっては平成17年6月30日までとし,理学部及び自然科学研究科の委員にあっては平成17年3月31日までとし,海事科学部の委員にあっては平成17年9月30日までとする。
附 則(平成17年9月30日)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日)
1
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在任する発達科学部,工学部,農学部及び海事科学部の委員(以下「旧委員」という。)は,それぞれ改正後の第3条第6号の規定による人間発達環境学研究科,工学研究科,農学研究科及び海事科学研究科の委員とみなし,その任期は,第4条第2項の規定にかかわらず,旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成20年3月28日)
1
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在任する改正前の第3条第7号の規定による委員(以下「旧委員」という。)は,改正後の第3条第6号の規定による医学研究科の委員とみなし,その任期は,第4条第2項の規定にかかわらず,旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成21年2月24日)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月21日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月25日)
この規則は,令和2年11月25日から施行し,改正後の神戸大学放射性同位元素等管理委員会規則の規定は,令和2年10月5日から適用する。
附 則(令和4年3月31日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。