○神戸大学核燃料物質管理委員会規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年9月30日
平成19年3月29日
平成20年3月28日
平成26年1月21日
平成28年3月22日
平成28年3月31日
令和4年3月31日
令和7年3月24日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学核燃料物質計量管理規則(平成26年1月21日制定。以下「規則」という。)第6条第2項の規定に基づき,神戸大学核燃料物質管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(部局の定義)
第2条
この規程において「部局」とは,人間発達環境学研究科,理学研究科,医学研究科,保健学研究科,工学研究科,農学研究科,海事科学研究科及び医学部附属病院をいう。
(所掌事項)
第3条
委員会は,核燃料物質の使用,保管及び計量管理に関し必要な事項を調査審議し,並びに安全確保に関して必要な方策を講じ,及び必要に応じて部局間の連絡調整を行う。
(組織)
第4条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事のうち学長が指名した者1人
(2)
部局の長
(3)
学長が委嘱する者 若干人
(4)
事務局長
2
前項第3号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2
委員長は,理事をもって充てる。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
副委員長は,委員の互選によってこれを定める。
5
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第6条
委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条
委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴取することができる。
(専門委員会)
第8条
委員会に,核燃料物質に関する専門的事項を調査審議するため,専門委員会を置く。
2
専門委員会は,規則第4条で定める部局の計量管理責任者及び神戸大学研究基盤センター放射線統括安全管理室の室員をもって組織する。
(事務)
第9条
委員会の事務は,研究推進部研究推進課において行う。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月21日)
この規程は,平成26年1月21日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。