○神戸大学広報委員会規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年3月29日
平成20年3月28日
平成22年3月31日
平成27年3月23日
平成28年3月22日
平成29年3月31日
令和5年3月31日
(設置)
第1条
神戸大学(以下「本学」という。)に,本学の広報に関する基本的事項を審議するため,神戸大学広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条
委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
本学の広報誌に関すること。
(2)
情報・通信システムを利用して行う広報に関すること。
(3)
その他広報に関する基本的事項に関すること。
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事のうち学長が指名した者1人
(2)
人文学研究科,国際文化学研究科,人間発達環境学研究科,法学研究科,経済学研究科,経営学研究科,理学研究科,医学研究科,保健学研究科,農学研究科,海事科学研究科,国際協力研究科,経済経営研究所及び医学部附属病院から選出された教員各1人
(3)
工学研究科及びシステム情報学研究科から選出された教員1人
(4)
附属図書館長
(5)
総務部長
(6)
その他委員会が必要と認めた者
2
前項第2号及び第3号の委員は,各研究科等の広報委員長又はこれに相当する職にある者とする。ただし,これらの職を置かない場合は,この限りでない。
3
委員は,学長が任命する。
4
第1項第2号,第3号及び第6号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任することができる。
ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,理事をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名する。
4
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(専門委員会)
第5条
委員会に,専門の事項を調査審議するため,専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関する事項は,委員会が別に定める。
(事務)
第6条
委員会の事務は,総務部広報課において処理する。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日)
1
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在任する文学部,国際文化学部,発達科学部,理学部,工学部,農学部及び海事科学部の委員は,それぞれ改正後の第3条第1項第2号の規定による人文学研究科,国際文化学研究科,人間発達環境学研究科,理学研究科,工学研究科,農学研究科及び海事科学研究科の委員とみなし,その任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。
附 則(平成20年3月28日)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
1
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在任する改正前の第3条第3号の規定による委員は,改正後の第3条第2号の規定による医学研究科の委員とみなし,その任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
3
この規則施行後最初に任命される改正後の第3条第2号の規定による保健学研究科の委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則(平成28年3月22日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規則は,平成29年4月1日から施行し,改正後の神戸大学広報委員会規則の規定は,平成29年3月31日において在任する委員の後任者の選出から適用する。
附 則(令和5年3月31日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。