○神戸大学情報公開・個人情報保護審査委員会規程
(平成17年3月17日制定)
改正
平成25年3月27日
平成28年3月31日
平成30年3月30日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学情報公開・個人情報保護委員会規則(平成17年3月17日制定)第7条第1項の規定に基づき設置する神戸大学情報公開・個人情報保護審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条
審査委員会は,情報公開の円滑な実施を図るとともに,情報公開及び個人情報の保護に関する専門的事項について調査・審議することを目的とする。
(審議事項)
第3条
審査委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
開示,不開示等の審査基準に関すること。
(2)
法人文書の開示,不開示等に関すること。
(3)
個人情報の開示,不開示等に関すること。
(4)
開示実施手数料の減額又は免除に関すること。
(5)
審査請求に関すること。
(6)
その他情報公開の円滑な実施及び個人情報の保護に関すること。
(組織)
第4条
審査委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
本学教員のうちから専門的知識を有する者若干人
(2)
総務部総務課長
(3)
企画部企画課長
(4)
その他学長が必要と認めた者
2
前項第1号及び第4号の委員は,学長が任命する。
3
第1項第1号及び第4号の委員の任期は,2年とする。
(委員長)
第5条
審査委員会に委員長を置き,委員の互選によって定める。
2
委員長は,審査委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第6条
審査委員会が必要と認めたときは,審査委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
審査委員会の事務は,総務部総務課において行う。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,審査委員会の運営に関し必要な事項は,審査委員会が定める。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。