○神戸大学情報公開・個人情報保護委員会規則
(平成17年3月17日制定)
改正
平成17年3月22日
平成19年3月29日
平成20年3月28日
平成22年3月31日
平成22年6月30日
平成28年3月22日
平成30年3月30日
令和4年3月31日
(設置)
第1条
神戸大学(以下「本学」という。)に,本学の情報公開及び個人情報の保護(以下「情報公開等」という。)に関する基本的事項を審議するため,神戸大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は,次の各号に掲げる事項について,審議する。
(1)
情報公開等に係る規則等の制定及び改廃に関する事項
(2)
情報公開等の実施体制に関する事項
(3)
法人文書及び個人情報の管理に関する事項
(4)
その他情報公開等に関する基本的事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事のうち学長が指名した者1人
(2)
人文学研究科長,国際文化学研究科長及び人間発達環境学研究科長のうちから1人
(3)
法学研究科長,経済学研究科長,経営学研究科長,国際協力研究科長及び経済経営研究所長のうちから1人
(4)
理学研究科長,工学研究科長,システム情報学研究科長,農学研究科長,海事科学研究科長,医学研究科長及び保健学研究科長のうちから1人
(5)
附属図書館長
(6)
医学部附属病院長
(7)
DX・情報統括本部副本部長
(8)
事務局長
(9)
その他学長が必要と認めた者
2
前項第1号から第4号及び第9号に掲げる委員は,学長が委嘱する。
3
第1項第9号に掲げる委員の任期は,2年とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は,学長が指名する理事をもって充てる。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。
5
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2
委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条
委員会に,専門の事項を調査審議するため,専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関する事項は,委員会が別に定める。
(事務)
第8条
委員会の事務は,総務部総務課において行う。
(情報セキュリティ委員会との連携)
第9条
委員会は,個人情報の管理については,必要に応じて,神戸大学情報セキュリティ委員会と連携して行うものとする。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2
神戸大学情報公開委員会規則(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成17年3月22日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。