○国立大学法人神戸大学監事監査規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成27年3月23日
令和4年3月31日
(目的)
第1条
この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第11条第6項から第11項まで及び第11条の2の規定に基づき,監事が行う国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)の監査等の職務について必要な事項を定め,本学の業務の適正かつ効率的な運営を確保することを目的とする。
(監事の職務及び権限)
第2条
監事は,本学の業務全般について監査を行う。
2
監事は,いつでも,役員(監事を除く。以下同じ。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め,又は本学の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3
監事は,本学が法及び法第35条の規定により準用される独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)の規定による認可,承認,認定及び届出に係る書類並びに報告書等を文部科学大臣に提出しようとするときは,これらの書類を調査しなければならない。
(情報収集及び連携)
第3条
監事は,その職務を適切に遂行するため,役員,職員その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者との意思疎通を図り,情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において,役員は,監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
2
前項の規定は,監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
3
監事は,その職務の遂行に当たり,本学の他の監事,会計監査人及び監査室との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
(監査対象)
第4条
監査は,次の各号に掲げる事項について行う。
(1)
関係諸法令,本学業務方法書その他の規則等(以下「法令等」という。)に基づく業務の実施状況
(2)
中期計画,予算,収支計画及び資金計画の実施状況
(3)
組織運営・経営執行の状況及び業務効率化の状況
(4)
財務諸表,事業報告書及び決算報告書に関する事項
(5)
資産の取得,管理及び処分に関する事項
(6)
その他本学の業務に関する事項
(監査方法)
第5条
監査は,書面監査,実地監査その他適宜の方法により行う。
(監査区分)
第6条
監査は,次の各号に掲げる区分により行う。
(1)
定期監査
(2)
臨時監査
2
前項第1号の定期監査は,次条に定める監査計画に従い実施する。
3
第1項第2号の臨時監査は,監事が必要と認めた場合適宜これを行う。
(監査計画)
第7条
監事は,毎事業年度初めに監査計画を作成し,速やかに学長に提出するものとする。
ただし,臨時監査については,その都度,監査項目・実施時期・監査方法等を記載した文書を学長に提出するものとする。
(監査の実施)
第8条
監事は,監査計画に基づき監査を実施するときは,あらかじめ監査対象部局の責任者に必要な事項を通知するものとする。
(監査結果の報告等)
第9条
監事は,監査終了後,監査の結果に基づき監査報告を作成し,速やかに学長に提出するものとする。
2
監査報告には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)
監事の監査の方法及びその内容
(2)
本学の業務が,法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
(3)
本学の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他本学の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
(4)
本学の役員の職務の遂行に関し,不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは,その事実
(5)
監査のため必要な調査ができなかったときは,その旨及びその理由
(6)
監査報告を作成した日
3
監事は,監査の結果に基づき,必要があると認めるときは,法第11条第11項の規定により,学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
4
監事は,前項の規定により文部科学大臣に意見の提出を行おうとするときは,あらかじめ学長にその旨を通知するものとする。
(監事への報告義務)
第10条
役員は,次に掲げる場合には,直ちに,当該事実を監事に報告しなければならない。
(1)
役員又は職員の不正,違法行為又は著しい不当事実がある場合
(2)
本学に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した場合
(学長等への報告義務)
第11条
監事は,役員が不正の行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は法令等に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるとき(以下これらを「不正行為等」という。)は,遅滞なく,その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては,学長及び国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第20条第1項に規定する学長選考・監察会議)に報告するとともに,文部科学大臣に報告しなければならない。
(報告に基づく措置)
第12条
学長は,第9条の監査報告に是正若しくは改善を要する事項がある場合又は前条の不正行為等の報告があった場合は,速やかに改善計画書を作成して監事に提出するとともに,改善の措置を講じなければならない。
2
学長は,前項の措置を講じた場合には,その内容及び結果について,監事に文書又は電子メールにより報告するものとする。
(監事の支援等)
第13条
監事は,その職務を執行するため,監査室に業務の支援を求めることができる。
2
監事は,必要と認めるときは,学長の承認を得て本学の職員に監査の補助を行わせることができる。
3
前項の規定に基づき監査の補助を行う職員(以下「監査補助者」という。)は,業務上知り得た事項を正当な理由なくして他に漏らしてはならない。
4
監事は,監査補助者に対する監事の指揮命令権及び監事監査業務に係る監査補助者の勤務評定,懲戒処分等に関し意見を述べることができる。
(監査等への協力)
第14条
監査(第2条第2項及び第3項に規定する調査を含む。以下この条において同じ。)を受ける関係者(役員を含む。)は,監事及び監査補助者の求めに応じ,監査に立ち会い,必要な資料又は物件等を提示し,説明及び報告を行うとともに,監査の円滑な遂行に協力しなければならない。
(重要な会議への出席)
第15条
監事は,役員会その他本学の業務運営に関する重要な会議に出席し,意見を述べることができる。
(監事への回付文書)
第16条
次の各号に掲げる文書は,監事に回付しなければならない。
(1)
法,独立行政法人通則法,国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)及び国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)の規定に基づき文部科学大臣に提出する文書
(2)
文部科学省に提出する重要な文書
(3)
前号以外の官公庁に提出する重要な文書
(4)
文部科学省から発せられた重要な文書
(5)
前号以外の官公庁から発せられた重要な文書
(6)
その他業務に関する重要な文書
(規則の改廃)
第17条
学長は,この規則を改廃しようとするときは,監事の意見を聴かなければならない。
(雑則)
第18条
この規則の実施に関し必要な事項は,学長と協議の上,監事が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。