○国立大学法人神戸大学部局長会議規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年6月30日
平成17年9月30日
平成19年2月16日
平成19年3月20日
平成20年3月28日
平成20年7月1日
平成21年3月16日
平成22年3月23日
平成22年6月10日
平成23年2月22日
平成23年4月12日
平成27年3月23日
平成28年3月22日
令和2年3月24日
令和3年3月30日
令和3年6月29日
令和4年3月29日
(設置)
第1条
この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第23条第2項の規定に基づき,国立大学法人神戸大学部局長会議(以下「部局長会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
部局長会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
経営協議会に附議する議案の調整に関する事項
(2)
教育研究評議会に附議する議案のうち役員会が必要と認めた議案の調整に関する事項
(3)
その他役員会から付託された事項
(組織)
第3条
部局長会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
学長
(2)
理事
(3)
副学長
(4)
人文学研究科長,国際文化学研究科長,人間発達環境学研究科長,法学研究科長,経済学研究科長,経営学研究科長,理学研究科長,医学研究科長,保健学研究科長,工学研究科長,システム情報学研究科長,農学研究科長,海事科学研究科長,国際協力研究科長及び科学技術イノベーション研究科長
(5)
経済経営研究所長
(6)
附属図書館長
(7)
医学部附属病院長
(8)
附属学校部長
(9)
その他学長が必要と認めた者
(議長)
第4条
学長は,部局長会議を招集し,その議長となる。
(代理者)
第5条
第3条第4号から第8号までに掲げる者に事故があるときは,代理者を出席させることができる。
(構成員以外の者の出席)
第6条
議長が必要と認めたときは,部局長会議の同意を得て,部局長会議に構成員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか,部局長会議の運営に関し必要な事項は,部局長会議が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日)
この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年2月16日)
この規則は,平成19年2月16日から施行する。
附 則(平成19年3月20日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月1日)
この規則は,平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月16日)
この規則は,平成21年3月16日から施行する。
ただし,第3条及び第5条の改正規定は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月10日)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年2月22日)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月12日)
この規則は,平成23年4月12日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学部局長会議規則の規定は,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月23日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
1
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
2
改正後の国立大学法人神戸大学部局長会議規則の規定は,この規則の施行日の前日において在任する先端融合研究環長については,適用しない。
附 則(令和4年3月29日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。