○国立大学法人神戸大学経営協議会規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成21年3月25日
平成23年4月12日
令和2年3月24日
令和4年3月29日
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第21条第2項の規定に基づき,国立大学法人神戸大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
経営協議会は,次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1)
学長
(2)
理事
(3)
国立大学法人神戸大学の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから,教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命する者11人
(任期)
第3条
前条第3号の規定により委員となった者の任期は2年とし,その欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(学外委員の秘密保持義務)
第4条
第2条第3号の規定により委員となった者は,任務遂行上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も,同様とする。
(審議事項)
第5条
経営協議会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
中期目標についての意見(本学が国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項のうち,経営に関するもの
(2)
中期計画に関する事項のうち,経営に関するもの
(3)
学則(経営に関する部分に限る。),会計規則,役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準,職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4)
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5)
組織及び運営の状況について本学が行う点検及び評価に関する事項
(6)
法第12条第2項第1号に規定する者の選出に関する事項
(7)
その他経営に関する重要事項
(議長)
第6条
経営協議会に議長を置き,学長をもって充てる。
2
議長は,経営協議会を主宰する。
3
学長は,委員の3分の1以上が附議しようとする事項を示して,連署の上,経営協議会の開催を請求したときは,経営協議会を招集するものとする。
(議事)
第7条
経営協議会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開き議決することができない。
2
議事は,出席した委員の過半数の賛成をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第8条
議長が必要と認めた場合は,経営協議会の同意を得て,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか,経営協議会の運営に関し必要な事項は,経営協議会が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月12日)
この規則は,平成23年4月12日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学経営協議会規則の規定は,平成23年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月24日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。