○国立大学法人神戸大学学長選考・監察会議規則
(平成16年6月23日制定)
改正
平成20年3月26日
平成21年3月25日
平成24年3月16日
平成27年3月26日
平成28年10月5日
平成30年3月23日
令和2年3月24日
令和3年3月30日
令和4年3月22日
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第20条第2項の規定に基づき,国立大学法人神戸大学学長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(選考・監察会議の組織)
第2条
選考・監察会議は,次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1)
国立大学法人神戸大学経営協議会規則第2条第3号に規定する者の中から経営協議会において選出された者9人
(2)
国立大学法人神戸大学教育研究評議会規則第2条各号(第1号及び第2号を除く。)に規定する者の中から教育研究評議会において選出された者9人
2
委員の任期は,2年とする。
ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3
委員が学長候補者となった場合は,選考・監察会議の議決に加わることができない。
4
委員が学長予定者となった場合は,委員を辞さなければならない。
5
委員が欠員となった場合は,速やかにこれを補充しなければならない。
(審議事項)
第3条
選考・監察会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
学長の選考に関する事項
(2)
学長の解任に関する事項
(3)
学長の任期に関する事項
(4)
学長の業務執行の状況の確認に関する事項
(議長)
第4条
選考・監察会議に議長を置き,委員の互選によってこれを定める。
2
議長は,選考・監察会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条
選考・監察会議は,全委員の3分の2以上が出席し,かつ,第2条第1項各号のそれぞれ半数以上の委員が出席しなければ,議事を開き議決することができない。
2
議事は,出席した委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
ただし,学長予定者の決定の議事については,別に定めるところによる。
3
第1項に規定する出席者数には,テレビ会議システムによる選考・監察会議の出席者を含めるものとする。
(雑則)
第6条
この規則に定めるもののほか,選考・監察会議の運営に関し必要な事項は,選考・監察会議が定める。
附 則
1
この規則は,平成16年6月23日から施行する。
2
この規則施行前に,国立大学法人神戸大学経営協議会及び国立大学法人神戸大学教育研究評議会において,委員に選出された者は,この規則の規定により選出されたものとみなす。
3
前項に規定する委員の任期は,第2条第2項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附 則(平成20年3月26日)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月5日)
この規則は,平成28年10月5日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学学長選考会議規則の規定は,平成28年10月1日から適用する。
附 則(平成30年3月23日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。