○国立大学法人神戸大学役員会規則
(平成16年4月1日制定)
改正
令和4年3月29日
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第19条第2項の規定に基づき,国立大学法人神戸大学役員会(以下「役員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
役員会は,次に掲げる役員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
理事
(審議事項)
第3条
役員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
中期目標についての意見(本学が国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項
(2)
法の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
(3)
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(4)
学部,学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(5)
その他役員会が定める重要事項
(議長)
第4条
役員会に議長を置き,学長をもって充てる。
2
議長は,役員会を主宰する。
3
学長は,役員の3分の1以上が附議しようとする事項を示して,連署の上,役員会の開催を請求したときは,役員会を招集するものとする。
(議事)
第5条
役員会は,役員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き議決することができない。
2
議事は,出席した役員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(役員以外の者の出席)
第6条
議長が必要と認めた場合は,役員会の同意を得て,役員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか,役員会の運営に関し必要な事項は,役員会が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。