○神戸大学公式マスコットキャラクター取扱規則
(平成30年3月30日制定)
(目的)
第1条
この規則は,神戸大学公式マスコットキャラクター(以下「キャラクター」という。)に関する基本的事項を定めることにより,神戸大学(以下「本学」という。)の知名度の向上及びイメージの浸透を図ることを目的とする。
(キャラクター)
第2条
キャラクターの基本原型は,別図のとおりとする。
[
別図
]
2
キャラクターの名称は,「神大うりぼー」とする。
(使用申請)
第3条
キャラクターを使用するときは,前条第1項に定める基本原型の基準によるものとする。
2
キャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は,事前に神戸大学公式マスコットキャラクター使用許可申請書(別記様式第1)を学長に提出し,許可を受けるものとする。
3
前項の規定にかかわらず,本学の役員及び教職員が本学において配布する配布物,出版物等及び名刺にキャラクターを使用する場合は,学長の許可を要しないものとする。
(使用許可)
第4条
学長は,前条第2項の申請があったときは,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,使用を許可するものとする。
(1)
本学の信用又は品位を傷つけ,又はそのおそれがある場合
(2)
第7条に規定する遵守事項が守られないおそれがあると認められた場合
[
第7条
]
(3)
公序良俗に反し,又は反するおそれのある場合
(4)
特定の個人,政治,思想若しくは宗教の活動に利用し,又はそのおそれがある場合
(5)
その他学長が適当でないと認める場合
(契約の締結)
第5条
学長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,当該申請者とキャラクターの使用に関する契約(以下「使用契約」という。)を締結するものとする。
(1)
キャラクターを使用した商品を販売する目的でキャラクターを使用する場合
(2)
キャラクターを利用して役務を提供する目的でキャラクターを使用する場合
(3)
その他営利目的でキャラクターを使用する場合
(使用料)
第6条
前条の規定により使用契約を締結した者は,当該使用契約に定める使用料を納付しなければならない。
(遵守事項)
第7条
キャラクターの使用に当たっては,キャラクターの品位及び尊厳の保持に努めるとともに,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
許可された目的のみに使用すること。
(2)
使用に関する権利を譲渡し,又は転貸しないこと。
(3)
原則として,キャラクターを使用する物品等には「神戸大学公式マスコットキャラクター「神大うりぼー」」の表記を付すること。
(4)
許可後,速やかにキャラクターを使用した物品等の完成品を提出すること。
ただし,完成品の提出が困難と認められるものについては,その写真をもって代えることができる。
(5)
商標登録出願を行わないこと。
(6)
その他,使用の許可に当たって学長の指示する条件に従うこと。
(使用許可内容の変更)
第8条
キャラクターの使用を許可された者(以下「使用者」という。)が,許可された内容について変更しようとするときは,神戸大学公式マスコットキャラクター使用変更願(別記様式第2)により,学長の許可を受けなければならない。
2
前項の変更の許可に当たっては,第4条の規定を準用する。
[
第4条
]
(使用の許可の取消し又は停止)
第9条
キャラクターの使用に当たり,この規則に違反し,又はその趣旨に違反すると認められるときは,学長は,キャラクターの使用許可の取消し又は使用の停止を求めることその他の措置をとることができるものとする。
(基本原型の改変)
第10条
申請者及び使用者が,キャラクターの基本原型を改変して使用(以下「改変使用」という。)しようとするときは,神戸大学公式マスコットキャラクター改変使用願(別記様式第3)に改変使用しようとする画像の案を添えて学長に提出し,許可を受けるものとする。
2
前項の改変に当たっては,キャラクターのイメージを損なわず,かつ,縦横比を変えないものとする。
3
第1項の改変使用の許可に当たっては,第4条の規定を準用する。
[
第4条
]
(事務)
第11条
キャラクターに関する事務は,総務部広報課において行う。
(雑則)
第12条
この規則に定めるもののほか,キャラクターの取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
別記様式第1(第3条関係)
別記様式第2(第8条関係)
別記様式第3(第10条関係)
別図