(平成30年3月30日制定)
改正
平成31年3月29日
令和元年9月25日
令和2年5月28日
令和3年4月23日
令和3年10月29日
令和5年3月31日
(設置)
(定義)
(委員会の設置者の責務)
(業務)
(組織)
(委員長)
(技術専門員)
(委員等の責務)
(委員会の運営)
(審査意見業務に係る結論)
(手続き及び結果通知)
(他の研究機関が実施する研究に関する審査意見業務)
(緊急又は簡便に審査を行う手続)
(事前確認不要事項の取扱い)
(委員会事務局の設置等)
(審査料金及び納付方法)
(苦情及び問い合わせ対応)
(報告)
(審査意見業務の対象)
(委員会の変更)
(委員会の廃止)
(委員会の廃止後の手続)
(権限の委任)
(雑則)
別表(第15条関係)
区分単位料金備考
1新規申請 1試験あたり 370,000円 学内主幹の臨床研究に係る審査料金については,それぞれ,左記の70%の料金とする。
2定期報告等
(年間維持料金)
 1年あたり 111,000円