○国立大学法人神戸大学の教員組織に関する規則
(平成28年6月21日制定)
改正
令和4年3月29日
令和4年9月30日
令和5年3月31日
令和5年9月29日
令和6年6月28日
令和6年9月24日
令和6年11月13日
令和7年4月30日
令和7年6月30日
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第25条の2の規定に基づき,神戸大学(以下「本学」という。)の大学教員の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(学域)
第2条
本学に,別表第1左欄に掲げる学域を置く。
[
別表
]
(学域の業務)
第3条
学域は,次に掲げる業務を行う。
(1)
教員の採用及び昇任に関すること。
(2)
教育研究組織への教員配置に関すること。
(3)
教員定員の管理に関すること。
(4)
教員活動評価に関すること。
(5)
その他教員の人事に関すること。
(学域長)
第4条
学域に,学域長を置く。
2
学域長は,学域の業務を掌理する。
3
学域長は,当該学域の構成員のうちから,学域会議の議を経て,学長が任命する。
4
学域長の選考手続は,当該学域の定めるところによる。
5
学域長(医学域長及び保健学域長を除く。以下この項及び次項において同じ。)の任期は,2年とする。ただし,学域長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
6
学域長は,再任することができる。ただし,引き続き4年(人文学域長,国際文化学域長及び人間発達環境学域長にあっては3年)を超えて在任することはできない。この場合において,前項ただし書の規定により残任期間とされた期間は,算入しない。
7
医学域長及び保健学域長の任期は,3年とし,再任できない。
(副学域長)
第5条
学域に,学域長の職務を補佐するため,副学域長を置くことができる。
2
副学域長に関し必要な事項は,当該学域の定めるところによる。
(学域会議)
第6条
各学域に,学域会議を置く。
2
学域会議は,当該学域に所属する教授をもって組織する。
3
前項に定めるもののほか,学域会議が必要と認める場合は,当該学域に所属する教授以外の教員を学域会議の構成員に加えることができる。
4
学域会議は,次に掲げる事項について審議し,学長がこれらの事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1)
教員の採用及び昇任に関する事項
(2)
教育研究組織への教員配置に関する事項
(3)
学域長及び副学域長の選考及び解任に関する事項
(4)
その他教員人事に関する事項
5
学域会議は,前項に規定するもののほか,学域長がつかさどる次の各号に掲げる事項について審議し,学域長の求めに応じ,意見を述べることができるものとする。
(1)
教員定員の管理に関する事項
(2)
教員活動評価に関する事項
(3)
その他学域長が意見を求める事項
6
学域会議に議長をおき,当該学域の長をもって充てる。
7
議長は,学域会議を主宰する。
8
学域会議は,別に定めるところにより構成員の過半数又はこれを上回る割合の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。
9
議事は,別に定めるところにより出席した構成員の過半数又はこれを上回る割合の賛成をもって決する。
10
前項の規定により,出席した構成員の過半数の賛成をもって議事を決する場合において,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(学系)
第7条
本学に,別表第1右欄に掲げる学系を置く。
[
別表
]
2
学系は,それぞれ同表左欄に掲げる学域をもって構成する。
(学系の業務)
第8条
学系は,学系を構成する学域間の連絡・調整に関する業務を行う。
(学系長)
第9条
学系に,学系長を置く。
2
学系長は,学系の業務を掌理する。
3
学系長は,学系を構成する学域の長の互選により,これを定める。
4
学系長は,学長が任命する。
(学系会議)
第10条
各学系に,学系会議を置く。
2
学系会議は,学系を構成する学域の長及び副学域長をもって組織する。
3
学系会議は,次に掲げる事項について審議する。
(1)
第8条に規定する業務に関する事項
[
第8条
]
(2)
学系長の選考及び解任に関する事項
4
学系会議に議長をおき,当該学系の長をもって充てる。
5
議長は,学系会議を主宰する。
(基盤域及び全学基盤系)
第11条
本学に,別表第2左欄に掲げる基盤域を置く。
2
基盤域は,それぞれ同表右欄に掲げる教育研究組織等をもって構成する。
3
第1項の基盤域をもって全学基盤系を構成する。
(基盤域及び全学基盤系の業務)
第12条
基盤域は,教員活動評価に関する業務を行う。
2
全学基盤系は,次に掲げる業務を行う。
(1)
教員定員の管理に関すること。
(2)
全学基盤系を構成する基盤域間の連絡・調整に関すること。
(基盤域長)
第13条
基盤域に,基盤域長を置く。
2
基盤域長は,基盤域の業務を掌理する。
3
基盤域長は,学長が指名する理事をもって充てる。
(基盤域会議及び基盤域連絡会議)
第13条の2
教育基盤域に,次に掲げる会議を置く。
(1)
教育基盤域会議
(2)
教育基盤域連絡会議
2
研究基盤域に,次に掲げる会議を置く。
(1)
研究基盤域会議
(2)
研究基盤域連絡会議
3
前2項に規定する会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第14条
この規則に定めるもののほか,教員組織及びその運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
2
この規則の施行日において現に研究科長又は経済経営研究所長(以下「研究科長等」という。)である者が,学域長を兼ねる場合の学域長の任期の終期は,第4条第5項から第7項までの規定にかかわらず,研究科長等の任期の終期と同一とする。
附 則(令和4年3月29日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年6月28日)
この規則は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和6年9月24日)
この規則は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和6年11月13日)
この規則は,令和6年12月1日から施行する。
附 則(令和7年4月30日)
この規則は,令和7年5月1日から施行する。
附 則(令和7年6月30日)
この規則は,令和7年7月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
学 域
学 系
人文学域
人文・人間科学系
国際文化学域
人間発達環境学域
法学域
社会科学系
経済学域
経営学域
国際協力学域
先端経済経営研究学域
理学域
自然科学系
工学域
システム情報学域
農学域
海事科学域
科学技術イノベーション学域
医学域
生命・医学系
保健学域
別表第2(第11条関係)
基 盤 域
教 育 研 究 組 織 等
教育基盤域
大学教育推進機構
国際連携推進機構
附属図書館
バリュースクール
キャリアセンター
インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター
戦略企画室大学改革・評価部門
大学文書史料室
リカレント教育推進室
女性リーダー育成推進室
大学院教育改革推進室
研究基盤域
学術研究推進機構
デジタルバイオ・ライフサイエンスリサーチパーク推進機構
高等学術研究院
研究基盤センター
環境保全推進センター
安全保障輸出管理室
安全衛生・環境管理統括室
産官学連携本部
地域連携推進本部
DX・情報統括本部
カーボンニュートラル推進本部
ウェルビーイング推進本部
戦略企画室広報・基金部門
戦略企画室ICT・情報セキュリティ企画部門
戦略企画室総合IR戦略部門
利益相反マネジメント室
大学未来戦略構想オフィス