○神戸大学バイオシグナル総合研究センター規則
(平成28年3月22日制定)
改正
平成28年9月30日
平成31年3月29日
令和5年3月31日
令和5年7月25日
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の4第3項の規定に基づき,神戸大学バイオシグナル総合研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
[
国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の4第3項
]
(目的)
第2条
センターは,バイオシグナルに関する基礎的研究を行い,もって生命科学の教育研究の進展に資することを目的とする。
(遺伝子組換え実験における安全管理等)
第2条の2
センターは,遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)その他関係法令を遵守し,生物災害の発生を防止するための知識及び技術に高度に習熟した人材を育成するとともに,遺伝子組換え実験における安全管理及び円滑な実施のために必要な支援を行う。
(共同利用)
第3条
センターは,業務上支障がないと認められるときは,他の大学等の利用に供するものとする。
(部門)
第4条
センターに次の部門を置く。
(1)
シグナル機能制御研究部門
(2)
シグナル統合経路研究部門
(3)
シグナル分子応答研究部門
(4)
共同利用・共同研究支援推進部門
2
各部門に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
(職員)
第5条
センターに次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
部門長
(4)
教授,准教授,講師及び助教
(5)
その他の職員
(名誉センター長)
第6条
センターは,センター長としてセンターの発展に多大な貢献をした者に対し,別に定めるところにより,名誉センター長の称号を授与することができる。
(センター長)
第7条
センター長の選考は,神戸大学における組織の長の選考に関する規則(令和5年3月28日制定)に基づくものとする。
2
センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第8条
副センター長は,センターに主に配置された神戸大学(以下「本学」という。)の専任の教員をもって充てる。
2
副センター長は,センター長の職務を補佐する。
3
副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長)
第9条
部門長は,本学の専任の教授又は准教授をもって充てる。
2
部門長は,部門の業務を掌理する。
3
部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,部門長が欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(教授会)
第10条
センターの業務及び運営に関する事項については,教授会として置かれる神戸大学バイオシグナル総合研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)において審議する。
(副センター長等の選考)
第11条
副センター長及び部門長の選考は,運営委員会の議を経て,学長が行う。
(共同利用・共同研究運営協議会)
第12条
センターに,センターの共同利用・共同研究に関する重要事項を審議するため,神戸大学バイオシグナル総合研究センター共同利用・共同研究運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2
協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第13条
センターの事務は,文理農等キャンパス事務部科学技術イノベーション研究科事務課において行う。
(雑則)
第14条
この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2
この規則施行後最初に併任されるセンター長の選考については,第11条の規定にかかわらず,役員会の議を経て,学長が行うものとする。
3
この規則施行後最初に併任される副センター長及び部門長の任期は,第8条第3項及び第9条第3項の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月25日)
この規則は,令和5年8月1日から施行する。