○国立大学法人神戸大学内部統制室規則
(平成19年3月20日制定)
改正
平成19年10月23日
平成21年3月31日
平成27年1月20日
平成27年3月23日
平成27年4月28日
平成30年3月30日
令和4年3月31日
令和5年3月31日
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第26条の3第2項の規定に基づき,国立大学法人神戸大学内部統制室に関し必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第26条の3第2項
]
(組織)
第2条
内部統制室は,室長及び次に掲げる事務職員で組織する。
(1)
室長補佐
(2)
専門員
(3)
係長
(4)
その他の職員
(協力職員)
第3条
内部統制室に,前条に掲げる事務職員のほか,次に掲げる協力職員を置く。
(1)
総務部長
(2)
企画部長
(3)
研究推進部長
(4)
財務部長
(5)
学務部長
(6)
施設部長
(7)
DX・情報統括本部情報基盤センター長
(8)
その他内部統制室長が必要と認めた者
(室長)
第4条
室長は,学長が指名する者をもって充てる。
2
室長は,内部統制室の事務を掌理する。
(室長補佐)
第5条
室長補佐は,室長を助け,内部統制室の事務を処理する。
(専門員)
第6条
専門員は,室長及び室長補佐を助け,室の事務を処理する。
(係長)
第7条
係長は,室長及び室長補佐の命を受けて,所掌事務を処理する。
(その他の職員)
第8条
その他の職員は,係長の命を受けて,係の事務を処理する。
(内部統制室の事務分掌)
第9条
内部統制室に次の2係を置く。
内部統制管理係
研究費不正使用防止係
2
内部統制管理係においては,次の事務をつかさどる。
(1)
内部統制システムの事務に関し,統括し,及び連絡調整すること。
(2)
内部統制システムのモニタリング及び情報の集約並びに必要な改善策の策定に関すること。
(3)
内部統制システムの適正かつ効率的な運営・管理に必要な指導・助言に関すること。
(4)
各種通報制度の運用状況の把握に関すること。
3
研究費不正使用防止係においては,次の事務をつかさどる。
(1)
研究費の適正使用のための取組指針の策定に関すること。
(2)
研究費不正防止計画,その他必要な計画,規則等の策定に関すること。
(3)
研究費の運営・管理の実態のモニタリング及び検証並びに必要な改善策の策定に関すること。
(4)
研究費の適正かつ効率的な運営・管理に必要な指導・助言に関すること。
(5)
研究費に係る本学内外からの通報窓口業務及び当該通報・相談に係る調査業務に関すること。
(6)
研究費の運営・管理に係る本学内外からの相談窓口業務に関すること。
(7)
公益通報及び公益通報に関する相談の窓口業務に関すること。
附 則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月23日)
この規則は,平成19年10月23日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月20日)
この規則は,平成27年2月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月28日)
この規則は,平成27年5月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。