○国立大学法人神戸大学科学研究費助成事業等取扱規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年4月1日
平成24年3月21日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学(以下「本学」という。)において,科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金からなる科学研究費助成事業(以下「科研費」という。)に係る取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(法令等の遵守)
第2条
研究代表者及び分担金の配分を受けた研究分担者(以下「研究代表者等」という。)は,交付等を受けた科研費に係る研究の実施に当たっては,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)及びこれに基づく法令並びに交付決定等の通知書等に記載された事項(以下「補助条件等」という。)を遵守しなければならない。
(科研費に係る諸手続き)
第3条
本学は,科研費に係る手続きとして次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1)
応募・交付申請に係る手続に関すること。
(2)
交付申請書の記載内容の変更に係る手続に関すること。
(3)
実績報告等に係る手続きに関すること。
(4)
研究成果報告に係る手続に関すること。
(5)
間接経費に係る事務手続に関すること。
(科研費の管理)
第4条
研究代表者等は,科研費の管理を資金担当役に委任するものとする。
2
預金により生じた利息は,研究課題ごと又は一括して使用する方法で配分するものとする。
(経理事務の準拠)
第5条
科研費の経理に関する事務の取扱いは,補助条件等及び国立大学法人神戸大学会計規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)の定めるところによる。
[
国立大学法人神戸大学会計規則(以下「規則」という。)
]
2
規則第2条第3項に定める経理責任者は,収支簿を備え,常に経理の内容を明確にしておかなければならない。
[
規則第2条第3項
]
(証拠書類の保管)
第6条
科研費の収支関係を明らかにした証拠書類は,当該事業が科学研究費補助金の場合は,当該補助金の交付を受けた年度終了後5年間,学術研究助成基金助成金の場合は,当該助成金の交付を受けた事業が終了する年度の翌年度の4月1日から5年間保管しなければならない。
(科研費の事前使用)
第7条
研究代表者等は,研究計画遂行上,科研費の交付前(前年度に継続が内約されている研究課題又は新たに採択された研究課題については内定通知受領後に限る。)に研究に必要な旅行の実施又は設備備品の発注等を行う場合は,事前に学長の指名する理事の承認を得なければならない。
(設備等の寄附)
第8条
研究代表者等は,交付を受けた直接経費により購入した設備,備品又は図書(以下「設備等」という。)を,購入後直ちに本学に寄附しなければならない。
2
前項における寄附の申し入れは,購入依頼時にあったものとみなす。
3
第1項の規定にかかわらず研究代表者等は,設備等を直ちに寄附することにより研究上の支障が生じる場合は,事前にその旨を学長に申し出て,寄附を延期することができるものとする。
(間接経費の譲渡)
第9条
研究代表者等は,交付を受けた間接経費を,本学に譲渡しなければならない。
2
本学は,前項の場合において,当該研究代表者等が他の研究機関に所属する又は補助事業を廃止することとなるときは,直接経費の残額の30%に相当する額の間接経費を当該研究代表者等に返還しなければならない。
(その他の補助金)
第10条
科研費以外の補助金等については,当該補助金等に係る法令等に定めるもののほか,この規程を準用するものとする。
(補則)
第11条
この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。