○神戸大学学生寮規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年12月25日
平成23年3月31日
平成23年9月27日
平成25年3月27日
平成27年3月31日
平成30年3月30日
令和6年3月27日
(趣旨)
第1条
この規則は,神戸大学(以下「本学」という。)に置く学生寮の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(学生寮の目的)
第2条
学生寮は,本学の学生に修学上の便宜を供与することを目的とする。
(学生寮の名称)
第3条
本学に置く学生寮は,次のとおりとする。
住吉寮
女子寮
国維寮
住吉国際学生宿舎
白鴎寮
(管理運営責任者等)
第4条
学生寮に管理運営責任者を置き,学長をもって充てる。
2
学生寮の管理運営に関する重要事項は,神戸大学学生委員協議会(以下「協議会」という。)において協議する。
(収容定員)
第5条
学生寮の収容定員は,次のとおりとする。
住吉寮 194人
女子寮 78人
国維寮 134人
住吉国際学生宿舎(男子寮) 78人
住吉国際学生宿舎(女子寮) 58人
白鴎寮 216人
合計 758人
(入寮対象者)
第6条
学生寮に入寮できる者は,本学の学部及び大学院の学生(研究生,聴講生,特別研究学生,特別聴講学生及び科目等履修生を除く。)とする。
ただし,外国人留学生に関しては,研究生及び特別聴講学生を入寮対象者に含めるものとする。
(入寮願)
第7条
学生寮に入寮を希望する者は,所定の入寮願に別に定める必要書類を添えて,管理運営責任者に願い出なければならない。
(入寮者の選考及び許可)
第8条
入寮者の選考及び入寮の許可は,別に定める入寮者選考基準により,管理運営責任者が行う。
(入寮許可の取消)
第9条
入寮を許可された者が正当な理由なく所定の期日までに入寮しないとき,又は第7条の規定により提出した書類に虚偽の記載があることが判明したときは,管理運営責任者は,入寮の許可を取り消すものとする。
[
第7条
]
(入寮の時期)
第10条
入寮の時期は,学年の始めとする。
ただし,管理運営責任者が必要と認めたときは,学年の中途において入寮させることができる。
(在寮期間)
第11条
住吉国際学生宿舎を除く学生寮の在寮期間は,原則として当該学生の修業年限の範囲内とする。
2
住吉国際学生宿舎の在寮期間は,2年以内とする。
3
外国人留学生たる研究生,特別聴講学生の在寮期間は,当該学生の在学許可期間内とする。
4
前3項の規定にかかわらず,管理運営責任者が特別の理由があると認めた場合は,協議会の議を経て,在寮期間の延長を許可することができる。
(寄宿料の納付)
第12条
学生寮に入寮した者(以下「寮生」という。)は,所定の寄宿料を,入寮した日の属する月から,退寮した日の属する月までの間,別に定める方法により納付しなければならない。
2
既納の寄宿料は,理由のいかんにかかわらず返還しない。
ただし,寮生が寄宿料を前納している期間中に退寮したときは,当該寮生の申請により,前納している寄宿料のうち,退寮した日の属する月の翌月分以降の寄宿料に相当する額を所定の手続きを経て返還することがある。
(寄宿料の免除)
第13条
寮生が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該各号に定める寄宿料の額を免除することができる。
(1)
寮生の死亡により学籍が除かれた場合は,未納の寄宿料全額
(2)
寮生又は当該寮生の学資を主として負担している者が風水害等の災害を受け,納付が著しく困難であると認められる場合は,災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6月の範囲内に係る寄宿料の全額
(3)
神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)第46条又は第47条により寮生が除籍された場合は,未納の寄宿料全額
[
神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)第46条
] [
第47条
]
2
寮生は,前項第2号の免除を受けようとする場合は,管理運営責任者に必要書類を添えて願い出なければならない。
この場合において免除を受ける期間が翌年度にわたるときは,翌年度の当初に改めて当該年度分に係る免除を願い出なければならない。
(経費の負担)
第14条
学生寮における光熱水料等の経費については,寮生が負担しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず,住吉国際学生宿舎及び白鴎寮については,光熱水料等の経費の一部を本学が負担するものとし,その負担区分については,別に定めるものとする。
3
寮生は,前2項の経費を毎月所定の期日までに納付しなければならない。
(旅行,帰省等の期間中の寄宿料等)
第15条
寄宿料,光熱水料等は,外泊,旅行,帰省等のために在寮していないことがあっても,これを免除しない。
(施設保全の義務等)
第16条
寮生は,学生寮の施設,設備,備品等を常に正常な状態に保全し,快適な環境の保持に努めるとともに,次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1)
居室を居住以外の目的に使用しないこと。
(2)
施設,設備又は備品に工作を加えないこと。
(3)
防火管理,保健衛生及び災害防止等に努めるとともに,管理運営責任者の指示に従い,これに協力すること。
2
寮生は故意又は過失により,施設,設備,備品等を滅失,損傷又は破損したときは,その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
(退寮願)
第17条
入寮許可期間満了者及び入寮許可期間の中途において退寮を希望する者は,所定の退寮願を管理運営責任者に事前に提出し,許可を受けなければならない。
2
教学規則第9条第1項に定める夏季又は冬季休業中のみの退寮は認めない。
[
教学規則第9条第1項
]
(退寮措置)
第18条
寮生が次の各号のいずれかに該当するときは,管理運営責任者は,直ちに退寮を命ずるものとする。
(1)
本学学生の身分を失ったとき。
(2)
第11条に規定する在寮期間を経過したとき。
[
第11条
]
2
寮生が次の各号のいずれかに該当するときは,管理運営責任者は,協議会の議を経て退寮を命ずることができる。
(1)
停学又は懲戒退学の処分を受けたとき。
(2)
休学,留学等が長期にわたるとき。
(3)
第12条に規定する寄宿料又は第14条に規定する経費の納付を3か月を超えて怠り,督促を受けても納付しないとき。
[
第12条
] [
第14条
]
(4)
疾病その他の理由により保健衛生上共同生活に適さないと認められたとき。
(5)
学生寮の風紀又は秩序を乱す行為があったとき。
(6)
その他この規則に違反し,学生寮の管理運営上著しく支障をきたす行為があったとき。
3
前項第2号の規定により退寮した者は,休学,留学等の期間が終了したときは,再入寮を願い出ることができる。
(退寮時点検)
第19条
退寮する者は,事前に居室に付属する設備,備品等について管理運営責任者が指定する者の点検を受けなければならない。
(寮生以外の者の宿泊禁止)
第20条
居室には,寮生以外の者を宿泊させてはならない。
(寮規約)
第21条
寮生は,学生寮における共同生活を円滑に行うため,学生寮ごとに自治に関する規約を定めるものとする。
2
前項の規約を定め,又は変更しようとするときは,管理運営責任者の承認を得なければならない。
(事務)
第22条
学生寮に関する事務は,学務部学生支援課において行う。
(規則の改廃)
第23条
この規則の改廃は,協議会の議を経て,学長が行う。
(雑則)
第24条
この規則に定めるもののほか,学生寮の管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2
平成16年3月31日において現に在学する者については,第12条及び第13条の規定を除き,なお従前の例による。
附 則(平成19年12月25日)
この規則は,平成19年12月25日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月27日)
この規則は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。